特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、身体または精神に、重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または養育者(父母に代わって児童を養育している方)に支給される手当です。児童が20歳になるまで支給されます。
(注意)所得制限があり
(注意)手当が支給されない場合
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けている場合
(児童手当・児童扶養手当・障害児福祉手当は年金ではないので併給できます) - 児童が福祉施設などに入所している場合
申請方法・添付書類
福祉保健課の窓口で申請できます。
申請の際、各種添付書類が必要になります。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 診断書(役場窓口にあります)
(注意)身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
窓口にてお尋ねください。
(注意)ご家庭の事情に応じて、上記以外の書類が必要になる場合があります。
詳しくは福祉保健課までお問い合わせください。
更新日:2022年03月15日