児童手当
児童を養育している保護者に対して、児童手当が支給されます。手当を受けようとする方は、健康福祉課窓口にて申請が必要です。
(注意)公務員の方については、原則、お勤め先での手続となりますので、まずはお勤め先でご相談ください。
令和4年6月から、児童手当制度が一部改正になります
受給者の方には、児童手当制度一部改正についてのご案内を6月10日(金曜日)に発送いたします。詳しくは個別案内をご確認ください。
改正点1:「現況届」の一部省略・変更事項の届出
毎年6月に提出いただいておりました「現況届」の提出が原則不要になります
ただし、以下の1~3に該当される方は、引き続き現況届の提出が必要です
- 受給者と児童の住所地が異なる場合
- 受給者が離婚協議中で、配偶者と別居されている場合
- 配偶者の住所地が多度津町外の場合
※現況届の提出が必要な方には、6月10日(金曜日)発送の個別案内に、現況届(黄色の用紙)を同封してお送りします。個別案内をご確認の上、7月8日(金曜日)までに健康福祉課までご提出ください。
以下1~7の変更事項が生じた場合は「変更届」の提出が必要になります
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき または、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中であった受給者の、離婚が成立したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
変更届の様式は、以下からダウンロードしてご使用ください。(健康福祉課窓口にもあります。また、6月10日(金曜日)発送の個別案内にも同封しております)
ご不明な点は、健康福祉課までお問い合わせください。
改正点2:新たに「所得上限限度額」が設定されます
<所得制限限度額・所得上限限度額表>
|
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
||
扶養親族等の人数 |
所得額 (万円) |
※収入額の目安(万円) |
所得額 (万円) |
※収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※ 「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(前年の12月31日において生計を維持した児童を含む)の人数です。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した場合の目安額です。実際は、給与収入から給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を差し引いた額(所得額)で所得制限を確認します。
支給判定について
児童を養育している方のうちで所得が高い方(受給資格者)の所得額に応じて、児童手当(特例給付)支給の有無を判定いたします。
- 受給者の所得額が、上記表の2.「所得上限限度額」以上の方
→令和4年6月分(10月支給分)以降の児童手当(特例給付)が支給されなくなります
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得額が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご了承ください。
- 受給者の所得額が上記表の1.「所得制限限度額」以上 かつ 2.「所得上限限度額」未満の方
→特例給付を支給いたします(児童一人当たり月額一律5,000円)
- 受給者の所得額が、上記表の1.「所得制限限度額」未満の方
→児童手当を支給いたします(月額は以下のとおり)
児童の年齢要件 |
児童一人当たりの手当月額 |
0歳~3歳到達月まで |
15,000円 |
3歳~小学校修了まで(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳~小学校修了まで(第3子以降) |
15,000円 |
中学校修了まで |
10,000円 |
(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、年上から数えて3番目以降の児童をいいます。
受給資格者
国内に住所を有している中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者のうち、児童の生計を維持する程度が高い方
申請方法
申請は、健康福祉課窓口にて受付いたします。原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
- 児童の出生日や転入日(異動日)等から15日以内に申請していただく必要があります。
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 受給資格者の健康保険証(コピー可)
- 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
- 受給資格者及び配偶者の個人番号
支給方法
6月10日・10月10日・2月10日(休日の場合はその直前の平日)の年3回、その前月分までの4か月分を、受給資格者本人の口座へ振込みます。
更新日:2022年06月08日