児童手当

更新日:2022年06月08日

 児童を養育している保護者に対して、児童手当が支給されます。手当を受けようとする方は、健康福祉課窓口にて申請が必要です。
(注意)公務員の方については、原則、お勤め先での手続となりますので、まずはお勤め先でご相談ください。

令和4年6月から、児童手当制度が一部改正になります

受給者の方には、児童手当制度一部改正についてのご案内を6月10日(金曜日)に発送いたします。詳しくは個別案内をご確認ください。

児童手当制度一部改正について(リーフレット)(PDFファイル:718.9KB)

改正点1:「現況届」の一部省略・変更事項の届出

毎年6月に提出いただいておりました「現況届」の提出が原則不要になります

ただし、以下の1~3に該当される方は、引き続き現況届の提出が必要です

  1. 受給者と児童の住所地が異なる場合
  2. 受給者が離婚協議中で、配偶者と別居されている場合
  3. 配偶者の住所地が多度津町外の場合

※現況届の提出が必要な方には、6月10日(金曜日)発送の個別案内に、現況届(黄色の用紙)を同封してお送りします。個別案内をご確認の上、7月8日(金曜日)までに健康福祉課までご提出ください。

以下1~7の変更事項が生じた場合は「変更届」の提出が必要になります

  1. 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき または、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中であった受給者の、離婚が成立したとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

変更届の様式は、以下からダウンロードしてご使用ください。(健康福祉課窓口にもあります。また、6月10日(金曜日)発送の個別案内にも同封しております)

ご不明な点は、健康福祉課までお問い合わせください。

変更届様式(PDFファイル:141.1KB)

改正点2:新たに「所得上限限度額」が設定されます

<所得制限限度額・所得上限限度額表>

 

1.所得制限限度額

2.所得上限限度額

扶養親族等の人数

所得額

(万円)

※収入額の目安(万円)

所得額

(万円)

※収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

858

1,071

1人

660

875.6

896

1,124

2人

698

917.8

934

1,162

3人

736

960

972

1,200

4人

774

1,002

1,010

1,238

5人

812

1,040

1,048

1,276

※ 「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(前年の12月31日において生計を維持した児童を含む)の人数です。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した場合の目安額です。実際は、給与収入から給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を差し引いた額(所得額)で所得制限を確認します。

支給判定について

児童を養育している方のうちで所得が高い方(受給資格者)の所得額に応じて、児童手当(特例給付)支給の有無を判定いたします。

  • 受給者の所得額が、上記表の2.「所得上限限度額」以上の方

令和4年6月分(10月支給分)以降の児童手当(特例給付)が支給されなくなります

※児童手当等が支給されなくなった後に、所得額が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご了承ください。

 

  • 受給者の所得額が上記表の1.「所得制限限度額」以上 かつ 2.「所得上限限度額」未満の方

特例給付を支給いたします(児童一人当たり月額一律5,000円)

 

  • 受給者の所得額が、上記表の1.「所得制限限度額」未満の方

児童手当を支給いたします(月額は以下のとおり)

児童の年齢要件

児童一人当たりの手当月額

0歳~3歳到達月まで

15,000円

3歳~小学校修了まで(第1子・第2子)

10,000円

3歳~小学校修了まで(第3子以降)

15,000円

中学校修了まで

10,000円

(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、年上から数えて3番目以降の児童をいいます。

受給資格者

 国内に住所を有している中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者のうち、児童の生計を維持する程度が高い方

申請方法

 申請は、健康福祉課窓口にて受付いたします。原則、申請した月の翌月分からの支給になります。

  • 児童の出生日や転入日(異動日)等から15日以内に申請していただく必要があります。
  • 申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 受給資格者の健康保険証(コピー可)
  • 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
  • 受給資格者及び配偶者の個人番号

支給方法

 6月10日・10月10日・2月10日(休日の場合はその直前の平日)の年3回、その前月分までの4か月分を、受給資格者本人の口座へ振込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1134
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