幼児教育・保育の無償化について

更新日:2025年10月23日

子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月から認可保育施設の保育料が無料となるほか、認可外保育施設などの利用料についても、一定の要件を満たした場合に無料になります。

認可保育施設、地域型保育事業所

対象者・利用料

3~5歳児クラスのすべてのお子様と、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子様の保育料が無料となります。
詳しくは、以下の案内をご覧ください。

※実費徴収分(給食費や行事費など)や延長保育料は無償化の対象外です。
※3~5歳児クラスのお子様について、副食費(おかず代)は保護者負担となります。

無償化の対象となるための手続き

手続きは不要です。

副食費の免除について

3~5歳児のお子様の副食費(おかず代)は、保護者の方に負担していただくこととなります。ただし、年収360万円未満相当世帯や現に扶養する18歳以下の第3子以降のお子様については、全額免除となります。詳しくは、下記フローチャートをご覧ください。

0~2歳児のお子様の主食費(お米やパン)及び副食費については、保育料の中に含まれるため、別途徴収はしません。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

対象者・利用料

  • 3~5歳児クラスのお子様は月額37,000円まで利用料が無償
  • 0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子様は月額42,000円まで利用料が無償

※認可保育施設に在籍しているお子様は併用することはできません。
※無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、下記の「保育の必要性の認定について」をご覧ください。

無償化の対象となるための手続き

「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)の手続き

以下の書類を健康福祉課にご提出ください。
申請書の提出後、町が認定を行い、可否を通知書にて通知します。
※施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。

申請書類

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(PDFファイル:631.6KB)
  2. 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(PDFファイル:66.8KB)
    ※認可保育施設の利用申し込みをせず、「施設等利用給付認定」のみ申請する場合に提出が必要です。
  3. 下記「保育を必要とする事由」の提出書類
  4. 個人番号確認書類
認定後に申請内容に変更が生じた場合

施設等利用給付の認定後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「施設等利用給付認定変更届」をご提出ください。

保育の必要性の認定について

認可外保育施設等を利用している方は、父母それぞれが以下の保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受けていただくことで、無償化の対象となります。
※「施設等利用給付認定」を受けていない場合、施設等利用給付を受けることができませんので、必ず施設を利用するまでに申請を行ってください。

保育を必要とする事由詳細
保育を必要とする事由 提出書類 有効期限
就労(月48時間以上)

就労証明書(PDFファイル:182.4KB)

自営業証明書(PDFファイル:98.9KB)

なし
妊娠・出産
(出産予定日の前後8週間)
母子手帳の出産予定日が書かれたページの写し 出産予定日の8週後の翌日が属する月の月末
育児休業中の継続利用 育児休業の期間が明記された就労証明書 育児休業終了日が属する月の月末
保護者の疾病・障害

診断書(保護者の疾病)(PDFファイル:513.9KB)

または障害者手帳の写し

提出書類の記載内容による
家族の介護・看護

診断書(介護・看護)(PDFファイル:508.3KB)

または障害者手帳の写し

提出書類の記載内容による
就学 就学証明書(PDFファイル:84.4KB) 在学期間の終了日の月末
求職中

求職活動申出書(PDFファイル:172.4KB)

および求職中であることがわかる書類

3か月
災害復旧 罹災証明書 必要な期間に応じて

※「妊娠・出産」「災害復旧」以外の事由の提出書類については、多度津町指定様式をお使いください。

利用料の請求について

  • 利用料は、原則償還払い(いったん費用の全額を立て替えてお支払いいただいて、申請により後で規定の額が払い戻される方法)となります。
  • 利用した施設から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」が発行されますので、大切に保管してください。
  • 3か月分ごと(4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分)に請求することができます。下記の請求期日までに、町あての請求書類及び関係書類を健康福祉課にご提出ください。
施設利用費請求期日および支払い時期一覧
利用期間 請求期日 支払い時期※
4~6月 7月20日まで 8月10日
7~9月 10月20日まで 11月10日
10~12月 1月20日まで 2月10日
1~3月 4月20日まで 5月10日

※10日が土日祝の場合はそれ以前の直近の平日にお支払いとなります。
※期限を過ぎると給付時期が遅れる場合がありますので、期限内にご提出ください。

  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用料は、まとめて請求することができます。
  • 請求内容の確認後、支払った利用料相当分(支払った額が無償化の上限額を超える場合は上限額まで)を請求の際に指定した口座へ振込みます。

申請書類

共通書類(請求書)
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業を利用した場合
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を利用した場合

【PDF版】

【Excel版】

※活動報告書は、提供会員に発行してもらいます。

提供者が施設等利用費を代理受領する場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1134
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