町内保育施設に勤務する保育士等のこどもの保育所・こども園利用調整に係る一定の配慮について
概要
多度津町では、令和6年5月の保育所等利用に係る利用調整から当分の間、多度津町内の保育所・こども園等に勤務する保育士等のこどもについて、利用調整に一定の配慮を行います。(※特別な状況を除き、利用を優先する取り扱い)
この配慮は、昨今の保育士等の不足により、保育受け入れ枠の確保が厳しい状況にあることに対応するための配慮であり、保育士等のこどもの利用を無条件で確実に保障するものではないことについて、ご理解くださいますようお願いいたします。
※ 多度津町外にある保育施設に勤務している保育士等のこどもの利用調整については、今回の配慮の対象外となります。ただし、今まで通りの優先度の加点は継続して行いますので、保育士資格を有する方(町外施設に勤務)のこどもの利用調整には3点の優先度が加点されます。 |
実施時期
令和6年5月1日利用開始分の利用調整から実施開始。
以後、保育士不足が解消されたとみなされるまで継続します。解消の判断については、毎月開催される保育所長会にて各保育施設長の判断に基づき決定します。
対象となる方
次の1から3のすべてに該当する必要があります。
- 多度津町内の保育所・こども園等への勤務が内定している方(現在勤務中の方も含む)
- 保育士、看護師等の保育士の配置基準を満たす資格又は免許を有している方
- 採用により、当該保育所・こども園等の受け入れ数確保につながる方
更新日:2024年03月13日