令和元年10月から幼児教育・保育無償化が実施されます!

更新日:2023年03月02日

 子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月から認可保育所(保育園)の保育料が無料となるほか、認可外保育施設などの利用料についても、一定の要件を満たした場合に無料になります。

認可保育所(保育園)、地域型保育事業所

無償化の対象

  • 3~5歳児クラスのすべての子ども
  • 0~2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども

利用料について

保育料が全額無料

  • (注意)実費徴収分(給食費や行事費など)や延長保育料は無償化の対象外です。
  • (注意)3~5歳児クラスのお子様について、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず代)は、保護者負担となります。
  • (注意)詳しくは、多度津町ホームページの「保育所(保育園)における幼児教育・保育無償化について」をご覧ください。

無償化の対象となるための手続き

手続きは不要です。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

無償化の対象

  • 保育の必要性の認定のある3歳~5歳児クラスのすべての子ども
  • 保育の必要性の認定のある0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども

(注意)無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、下記の「保育の必要性の認定について」をご覧ください。

利用料について

  • 3~5歳児クラスの子どもは月額37,000円まで利用料が無償化
  • 0~2歳児クラスの子どもは月額42,000円まで利用料が無償化

(注意)認可保育施設に在籍している子どもは併用することはできません。

保育の必要性の認定について

認可外保育施設等を利用している方は、父母それぞれが以下の保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受けていただくことで、無償化の対象となります。

  • (注意)すでに認可保育施設に通うための申請を行い、「支給認定」を受けている方は、「施設等利用給付認定」を受けているとみなすため、新たに申請をする必要はありません。
  • (注意)「施設等利用給付認定」又は「支給認定」を受けていない場合、施設等利用給付を受けることができませんので、必ず施設を利用するまでに申請を行ってください。

保育を必要とする事由

保育を必要とする事由詳細

保育を必要とする事由 提出書類 有効期限
就労(月48時間以上) 就労証明書又は自営業証明書 なし
妊娠・出産
(出産予定日の前後8週間)
母子手帳の出産予定日が書かれたページの写し 出産予定日の8週後の翌日が属する月の月末
育児休業中の継続利用 育児休業証明 育児休業終了日が属する月の月末
保護者の疾病 診断書 提出書類の記載内容による
保護者の障害 診断書または障害者手帳の写し 提出書類の記載内容による
家族の介護・看護 診断書または障害者手帳の写し 提出書類の記載内容による
就学 就学証明書 在学期間の終了日の月末
求職中(休職開始後3か月) 求職活動申出書および求職中であることがわかる書類 3か月

(注意)「妊娠・出産」以外の事由の提出書類については、多度津町様式をお使いください。

「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)の手続きについて

  • 以下の書類を健康福祉課にご提出ください。
    (注意)施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
  • 施設等利用給付の認定後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「施設等利用給付認定変更届」をご提出ください。
  • 申請書の提出後、町が認定を行い、可否を通知書にて通知します。

申請書類

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号用)
  2. 保育所等利用申し込み等の不実施に係わる理由書
    (注意)認可保育施設の利用申し込みをせず、「施設等利用給付認定」のみ申請する場合に提出が必要です。
  3. 上記「保育を必要とする事由」の提出書類
  4. 個人番号確認書類

施設等利用費の給付方法について

  • 利用料は、原則償還払い(一度、保護者から施設にお支払いしていただき、後日、町から保護者に対して支給する方法)となります。
  • 利用した施設から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」が発行されますので、大切に保管してください。
  • 3か月分ごと(4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分)に請求することができます。下記の請求期日までに、町あての請求書類及び関係書類を健康福祉課にご提出ください。
施設利用費請求期日および支払い時期一覧
利用期間 請求期日 支払い時期
4~6月 7月20日まで 8月10日
7~9月 10月20日まで 11月10日
10~12月 1月20日まで 2月10日
1~3月 4月20日まで 5月10日

(注意)期限を過ぎると給付時期が遅れる場合がありますので、期限内にご提出ください。

  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用料は、まとめて請求することができます。
  • 請求内容の確認後、支払った利用料相当分(支払った額が無償化の上限額を超える場合は上限額まで)を請求の際に指定した口座へ振込みます。

申請書類

共通書類

施設等利用費請求書(償還払い用)

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業を利用した場合
  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書

(注意)領収証及び提供証明書は、利用施設にて発行してもらいます。

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を利用した場合

活動報告書
(注意)活動報告書は、提供会員に発行してもらいます。

施設等利用給付認定保護者(請求者)と口座名義人が異なる場合

委任状

各様式について

「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)の手続きのための書類

施設等利用給付に係る認定申請様式

上記申請書に添付する「保育を必要とする事由」の提出書類

保育を必要とする事由の提出書類一覧
保育を必要とする事由 様式
就労、育児休業

就労証明書(PDFファイル:292.1KB)

 

自営業証明書(PDFファイル:106.2KB)

保護者の疾病・障害 診断書(保護者の疾病)(PDFファイル:262KB)
家族の介護・看護 診断書(看護・介護)(PDFファイル:267.9KB)
就学 就学証明書(PDFファイル:98.2KB)
求職中 求職活動申出書(PDFファイル:113KB)
(注意)休職中であることが分かる書類については、「求職活動申出書」に書かれている証明書類を別途ご準備ください。

施設等利用費の給付のための書類

施設等利用給付に係る請求の様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1134
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