障害福祉サービス等について
対象者
- 障害者手帳をお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)をお持ちの方
- 障害者手帳の対象とならない下記の難病をお持ちの方
(注意)介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。
利用料
サービス内容や世帯の収入状況により、利用料の自己負担があります。(原則1割負担)
サービスの種類
サービスは「障害福祉サービス」「障害児通所支援」「補装具」「地域生活支援事業」に分けられます。
サービス利用を希望される方は、町役場健康福祉課か相談支援事業所までご相談ください。
障害福祉サービス
障害の程度が一定以上の方に日常生活や療養で必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立して地域で暮らしていくために必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
訪問系サービス
在宅訪問または施設で利用します
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 | 自宅での入浴、排せつ、食事の介助などを行います |
重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介助、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出する際の必要な援助を行います | |
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動する時に必要な介助や外出する時の移動の補助などをします | |
短期入所 | 自宅で介護を行う人が病気の場合、短期間、施設に宿泊し入浴や排せつ、食事の介助などを行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人のために、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します |
日中活動系サービス
施設等での昼間の活動を支援します
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 療養介護 | 医療が必要で常に介護も必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活の支援などをします |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で昼間に入浴や排せつ、食事の介助を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します | |
訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるように一定期間、身体機能や生活能力を向上させるための訓練をします |
就労移行支援 | 一般企業で働くことを希望する人に、一定期間、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします | |
就労継続支援 | 一般企業等で働くことが難しい人に、働く場を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします | |
就労定着支援 | 一般就労へ移行した障害のある人が、就労に伴う環境変化による生活での課題に対応できるよう、企業や自宅への訪問など必要な支援を一定期間行います |
居住系サービス
住まいの場で生活を支援します
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 施設入所支援 | 自宅での生活が難しく、施設に入所している人に夜間や休日、入浴や排せつ、食事などの介助を行います |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) | 地域で共同生活をしている人に、夜間や休日、住居における相談や日常生活での援助を行います |
自立生活援助 | 施設を利用していた障害のある人が地域で生活をはじめた時に、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問など必要な支援を一定期間行います |
障害児通所支援
サービスの名称 | 内容 |
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児童発達支援 | 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援および治療を行います |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児に授業終了後、または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難な重度の障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います |
地域相談支援
サービスの名称 | 内容 |
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地域移行支援 | 施設や病院に長期入所していた障害者が地域での生活に移行するために、住居の確保や新生活の準備等についての支援を行います |
地域定着支援 | 居宅で1人暮らしをしている人等について、緊急時における連絡、相談等の支援を行います |
補装具
身体障害者の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具:補聴器、義手、義足、車椅子、盲人安全杖など)を交付(または修理)します。補装具が必要な方は、購入または修理する前に申請が必要です。すでに自費で購入された場合、または他法(労働者災害補償保険法、介護保険法など)の適応になる場合は、給付の対象にはなりません。
(注意)平成30年4月1日から、一部の用具について借受け制度が導入されました。対象となる用具等については健康福祉課までお問い合せください。
地域生活支援事業
サービスの名称 | 内容 |
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相談支援事業 | 福祉サービス利用の際の情報提供や相談、専門機関の紹介、権利擁護のための必要な援助、地域自立支援協議会の運営などを行います |
移動支援 | 屋外での移動が困難な方の自立や社会参加を助けたり、余暇を楽しむために、外出するための支援を行います |
日中一時支援 | 日中において監護する者がいない時、事業所等において一時的に見守りをします |
福祉ホーム | 住居を求めている障害のある方に、居室その他の設備を利用することができます |
地域活動支援センター | 日中活動(創作的活動・生産活動)の機会の提供、社会との交流の促進等を行います |
コミュニケーション 支援事業 | 必要に応じて手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣を行います |
訪問入浴サービス | 入浴が困難な在宅で生活する身体障害者の方に対し、訪問により入浴サービスを行います |
日常生活用具給付 | 在宅の重度障害のある方等に日常生活に必要な用具(特殊寝台、ストマ装具など)住宅改修費の支給を行います。事前申請が必要です。 見積書・カタログ写しなどが必要です。種類については、お問い合わせ下さい。 |
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 |
在宅の小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活に必要な用具(特殊寝台、ストマ装具など)の給付を行います。事前申請が必要です。 申請には見積書・カタログ写しなどが必要です。種類については問い合わせください。 |
更新日:2024年09月09日