障害者等緊急受入事業について
事業の内容について
疾病、死亡、事故、または災害の理由により、障害者等の介護を行うものが不在になった時(緊急時)に、指定を受けた障害福祉サービス事業所において、一時的に保護する事業です。
利用対象者
市内に住所を有する在宅の障害者(障害児)等であって、町が事業所において緊急に受け入れることが必要であると認めた方
(注意)障害者(障害児)等とは、身体・療育・精神障害者手帳及び自立支援医療(精神通院医療)受給者証のうち、いずれかの交付を受けている方をいいます。
利用について
町への申請が必要です。
利用の際、食費等の実費が発生する場合があります。
備考
事業所の指定や事業の詳細については、健康福祉課福祉係までお問い合せください。
更新日:2022年03月15日