JR運賃精神障害者割引制度の導入について

更新日:2024年11月22日

令和7年4月1日よりJRグループにおいて運賃の精神障害者割引制度が導入されます。

 

【対象となる方】

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)

第1種:精神障害者保健福祉手帳1級

第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。 

健康福祉課窓口へお越しください。

・第1種、第2種の記載がない手帳

・顔写真が貼られていない手帳  

・有効期限の切れた手帳

対象者 割引乗車券の種類 割引率
 第1種 精神障害者の方と介護者の方   普通乗車券 5割
  回数乗車券
  普通急行券

  定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

12歳未満の第2種 精神障害者の方と介護者の方

  定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割

第1種 精神障害者の方及び第2種精神障害者の方

おひとりで利用

  普通乗車券

※片道100Km を超える区間

5割

※介護者の方が割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者の方は1名です。

 

【精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ】

記載を希望される方は、健康福祉課に来所の上、お申し出ください。

窓口にてお持ちの手帳にスタンプを押印しお渡しいたします。

※顔写真を添えて、手帳を新たに取得された場合は、「第1種」または「第2 種」の記載がされた手帳が交付されます。

 

【お問い合わせ先】

◎ 割引の内容や、ご利用方法についてはJRへお問い合わせください。

◎ 手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載については、

健康福祉課へお問い合わせください。