JR運賃精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日よりJRグループにおいて運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
【対象となる方】
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。
健康福祉課窓口へお越しください。
・第1種、第2種の記載がない手帳
・顔写真が貼られていない手帳
・有効期限の切れた手帳
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種 精神障害者の方と介護者の方 | 普通乗車券 | 5割 |
回数乗車券 | ||
普通急行券 | ||
定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
||
12歳未満の第2種 精神障害者の方と介護者の方 |
定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
第1種 精神障害者の方及び第2種精神障害者の方 (おひとりで利用) |
普通乗車券 ※片道100Km を超える区間 |
5割 |
※介護者の方が割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者の方は1名です。
【精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ】
記載を希望される方は、健康福祉課に来所の上、お申し出ください。
窓口にてお持ちの手帳にスタンプを押印しお渡しいたします。
※顔写真を添えて、手帳を新たに取得された場合は、「第1種」または「第2 種」の記載がされた手帳が交付されます。
【お問い合わせ先】
◎ 割引の内容や、ご利用方法についてはJRへお問い合わせください。
◎ 手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載については、
健康福祉課へお問い合わせください。
更新日:2024年11月22日