障害者(障害児)福祉年金について
障害者(障害児)福祉年金
多度津町に住民票がある障害者手帳をお持ちの方に対して、毎年9月末に福祉年金を支給します。
9月の支給以降に、その年度内にあらたに受給資格が生じたとき及び額の改定があったときは、4月末に振り込みます。
対象者
多度津町に1年以上お住まいで、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
支給額
年齢 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | 金額 |
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20歳以上 | 1級・2級 | ○A・A | 1級 | 12,000円 |
3級・4級 | ○B | 2級 | 9,000円 | |
5級・6級 | B | 3級 | 6,000円 | |
20歳未満 | 1級・2級 | ○A・A | 1級 | 20,000円 |
3級・4級 | ○B | 2級 | 15,000円 | |
5級・6級 | B | 3級 | 10,000円 |
(注意)手帳を2種類以上交付されている方については、福祉年金の金額が高い方を支給します。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 預金通帳等振込み口座がわかるもの
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
その他の手続き
以下の場合には手続きが必要となりますので、健康福祉課に届け出てください。
変更届 | 振込先の変更、障害の程度変更により福祉年金の金額が変わるとき |
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失権届 | 受給者が死亡したとき、多度津町に住所を有しなくなったとき支給対象の要件を満たさなくなったとき |
(注意)受給者が死亡したときは、未受給の福祉年金はご遺族に支給します。
支払通知について
平成30年度まで送付していた支払い通知は廃止し、支給の確認は、通帳記帳にてご確認いただくこととなりました。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
更新日:2022年03月15日