第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について

更新日:2025年04月01日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給申請が始まっています

特別弔慰金とは

特別弔慰金とは、先の大戦で公務等のため国に殉じたもと軍人、軍属及び準軍属の方々に対し、国として改めて弔 慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没 者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の ご遺族おひとりに支給されます。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子(当時の胎児を含む)

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入 れ替わります

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

請求窓口

多度津町健康福祉課(請求書類は窓口に備え付けています。)

※請求者の順位によって必要な戸籍証明が変わります。

請求書受付から国債交付までの期間

請求書が香川県に届いてから国債の交付までには、半年以上かかります。

※審査裁定に約3~4か月、国債交付までに約3~4か月といわれています。

※審査裁定を行う都道府県(戦没者等の死亡した時の本籍がある都道府県)が香川県以外の場合や、請求者の 本籍地が県外で添付戸籍の郵送請求が必要な場合、ご提出いただいた書類に不備があった場合等はさらにお時間がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1134
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