選挙人名簿について
選挙人名簿とは、選挙権がある人をあらかじめ登録し、投票のときに照合して、選挙人であるかを確認するため、公職選挙法に基づき作成している名簿です。そのため、たとえ選挙権を有していても、実際に選挙で投票をするためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録要件
- 満18歳以上の日本国民であること
- 同一市区町村に住民票が作成(転入届出)された日から引き続き3ヵ月以上、住民基本台帳に記録されていること
- 公職選挙法第11条もしくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと
(禁固刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者に該当していないこと)
登録時期
定時登録
登録月(毎年3月、6月、9月、12月)の原則1日に登録要件 を満たしている人を登録します。
選挙時登録
選挙が執行される際、名簿登録の基準となる日に登録要件を満たしている人を登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当した場合、その人は名簿から登録を抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を喪失したとき
- 選挙人名簿登録のある市区町村から転出し、転出後4ヶ月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者ではなかったことが判明したとき
海外にお住まいの方について
海外に在住する日本国民の方は「在外選挙人名簿」に登録されていれば、国政選挙に限り、海外からも投票できます。
在外選挙制度に関する詳しい内容や手続については総務省ホームページをご確認ください。
更新日:2022年03月30日