不在者投票について
選挙期日(投票日)に次のような理由で投票に行けない方については、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間に投票することができます。
- 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している。
- 都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所している。
- 障害等があり、自宅から出ることが困難である。
なお、多度津町の選挙人名簿に登録がある方については、次をご確認ください。
1.滞在地の選挙管理委員会における不在者投票(仕事などで遠隔地に滞在している場合)
投票期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(投票用紙の請求は選挙期日の前日までです。)
投票時間
原則、平日の午前8時30分から午後5時まで
(滞在地の市区町村選挙管理委員会に確認してください。)
投票方法
- 「投票用紙請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、多度津町選挙管理委員会に持参もしくは郵送にて選挙期日の前日までに提出してください。(ファックスやメールによる提出はできません。 )
- 多度津町選挙管理委員会から「投票用紙請求書兼宣誓書」に記載された滞在地に投票用紙等を送付します。
- 滞在地の市区町村選挙管理委員会が指定する投票所で投票してください。
投票場所
滞在地の市区町村選挙管理委員会が指定する場所
(滞在地の市区町村選挙管理委員会に確認してください。)
注意事項
- 「投票用紙請求書兼宣誓書」 の提出は選挙期日の公示日又は告示日より前にできます。(特例郵便等投票制度の請求書とは異なります。お間違いのないようご注意ください。)
- 不在者投票の受付ができる場所や時間は決まっています。あらかじめ、各自で滞在地の市区町村選挙管理委員会に確認してください。
- 滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票した投票用紙等が選挙期日までに多度津町選挙管理委員会に届かなければ、無効となります。郵送には日数を要するため、書類が届いたら早めに投票をお願いします。
- 投票ができなかった場合、決して投票用紙等を破棄せず、そのまま多度津町選挙管理委員会へ返却してください。
請求書等様式
投票用紙等請求書兼請求書 (PDFファイル: 146.7KB)
【記入例】投票用紙等請求書兼請求書 (PDFファイル: 169.5KB)
2.指定病院等における不在者投票(病院や老人ホーム等に入院・入所している場合)
不在者投票ができる施設として都道府県選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは各施設にご確認ください。
投票期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票方法
- 施設長へ投票したい旨を申し出ると、施設長から選挙人の属する市区町村選挙管理委員会に投票用紙等が請求されます。
- 該当の市区町村選挙管理委員会から施設長へ投票用紙等の書類一式を送付します。
- 施設長の管理のもと、指定された場所で投票してください。
投票場所
各施設内で、施設長が定める場所
3.郵便等による不在者投票
身体に重度の障害がある方で所定の要件に該当する人は、自宅等の現在する場所で記入した投票用紙を、郵便等により投票できます。所定の要件については総務省ホームページをご確認ください。
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、お早めに選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日(投票所が閉じられる時間)まで
(投票用紙の請求は選挙期日の4日前までです。)
投票方法(有効期限内の「郵便等投票証明書」をお持ちの方)
- 「請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて、多度津町選挙管理委員会に持参もしくは郵送にて選挙期日の4日前までに提出してください。(ファックスやメールによる提出はできません。)
- 多度津町選挙管理委員会から投票用紙等と「郵便等投票証明書」を送付します。
- 自宅等の現在する場所で投票用紙に候補者名等を記入後、投票用封筒に入れて封をします。
- 投票用封筒の表面に投票を記載した年月日・投票した場所を記載し、氏名欄に署名して同封したレターパックを用いて多度津町選挙管理委員会へ郵送してください。
申請方法(「郵便等投票証明書」をお持ちでない方又は有効期限切れの「郵便等投票証明書」をお持ちの方)
「郵便等投票証明書」の交付申請と投票用紙等の請求は、同時に手続することもできます。
投票用紙等の請求は上記「投票方法」をご確認ください。
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要書類を添えて、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に提出してください。(ファックスやメールによる提出はできません。)
- 所定の要件に該当する場合、「郵便等投票証明書」を交付します。
郵便等による不在者投票における代理記載制度について
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた要件に該当する場合、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する人)に投票に関する記載をしてもらうことができます。
【代理記載人の届出】
- はじめて郵便等による不在者投票と代理記載の手続をする場合
「郵便等投票証明書(代理記載)」、「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」 に必要書類を添えて、多度津町選挙管理委員会に提出してください。(ファックスやメールによる提出はできません。)
- すでに「郵便等投票証明書」を交付されている人が、代理記載の手続をする場合
「代理記載申請書」、「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」、すでに交付を受けている「郵便等投票証明書」に必要書類を添えて、多度津町選挙管理委員会に提出してください。(ファックスやメールによる提出はできません。)
なお、いずれの届出も投票用紙等の請求と同時に手続することができます。
投票用紙等の請求は上記「投票方法」をご確認ください。
投票場所
自宅等現在する場所
注意事項
- 「請求書」の提出は公示日又は告示日より前にできます。
- 「郵便等投票証明書」には有効期限があります。期限が切れている場合は再交付申請が必要です。
- 投票用紙等が選挙期日までに多度津町選挙管理委員会へ届かなければ、無効となります。郵送には日数を要するため、書類が届いたら早めに投票をお願いします。
- 投票ができなかった場合、決して投票用紙等を破棄せず、そのまま多度津町選挙管理委員会へ返却してください。
請求書等様式
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 70.9KB)
請求書等様式(代理記載)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載) (PDFファイル: 68.1KB)
更新日:2024年10月02日