離島地域における税制特例措置について

更新日:2023年08月23日

 本町では、平成31年3月13日に「離島の振興を促進するための多度津町における産業の振興に関する計画」を策定し、国から地区指定を受けています。
 これにより、平成31年4月1日以降に、個人事業者又は法人が、所定の要件等を満たす地域の産業振興に役立てる設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

対象地域

佐柳島、高見島

対象業種

漁業、旅館業、飲食サービス業

対象設備

機械、装置、建物、附属設備、構築物

税制特例措置における対象設備一覧の図表

手続き方法

国税の特例措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本町が発行する確認書(「離島の振興を促進するための多度津町における産業の振興に関する計画」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。
特例措置の活用を希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。

手続きの流れ

事業者は、佐柳島、高見島で平成31年4月1日以降に行った設備投資について、「産業の振興に関する計画」に適合しているかどうか、町に確認する必要がありますので、税務申告の前に、確認申請書を作成し、多度津町政策観光課に提出してください。
計画に即していることが確認できたら、多度津町政策観光課から確認書を発行します。

町への提出書類

  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例)
  • 設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
  • 業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
  • 設備の取得価額が確認できる領収書等の写し

お問合せ・提出先

〒764-8501 仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
多度津町政策観光課 離島担当
電話番号:0877-33-1116

この記事に関するお問い合わせ先

政策観光課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1116
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