都市計画各申請
都市計画に関する申請書手続き
用途地域の証明
証明には、位置図が必要になります。(有料)
都市計画法第53条に基づく建築許可
都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をするときは、町長の許可が必要です。
都市計画法第53条許可申請書 (Excelファイル: 113.5KB)
国土利用計画法の届出
「国土利用計画法」に基づき、一定以上(ひとかたまりの地)の土地売買などの取引をした場合、契約締結後2週間以内に、買主は、町を経由して県知事に届出をしなければなりません。届出は、次の区分により行ってください。
- 都市計画区域内(島を除く全域) 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外(島嶼部) 10,000平方メートル以上
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に関する届出
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、売主は、譲渡しようとする日の3週間前までに、町に届出をしなければなりません。
契約締結前に届け出る必要があり、町からの買い取り希望団体不在通知書の送付があるまでは、契約が制限されます。
公拡法第4条(届出制度)
土地の所有者が、次の様な土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に届け出る必要があります。
届出が必要な土地取引の面積は次の通りです。
- 都市計画区域内 10,000平方メートル以上
- 都市計画施設などの区域内 200平方メートル以上
公拡法第5条(申出制度)
土地の所有者が、公的機関に対して次のような土地の買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。
- 都市計画区域内 200平方メートル以上
- 都市計画施設などの区域内 200平方メートル以上
測量成果の複製・使用承認申請
測量成果とは、測量法に規定された基本測量及び公共測量の成果品のことを指し、本町においては販売している都市計画図が該当します。
これらの測量成果の内容を一部または全部を他の製品等に利用することを「測量成果の複製・使用」といいます。
複製・使用するには、測量法第43条及び第44条の規定により、町に対して申請手続きが必要になります。
更新日:2025年01月15日