多度津町立地適正化計画に基づく届出制度について
はじめに
全国的に人口減少や高齢化が進む中、多度津町では若者から高齢者までが住みやすく持続可能なコンパクトなまちづくりを目指すために平成31年3月多度津町立地適正化計画を策定いたしました。計画の策定に伴い、都市再生特別措置法第88条、第108条および第108条の2の規定に基づき居住誘導区域外での住宅の開発行為や建築、都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為や建築、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止について事前に届出が必要となります。
届出が必要な行為
居住誘導区域外における届出
居住誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合には届出が必要です(都市再生特別措置法第88条)
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの開発行為
建築行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合
- 建築物を改修し、又は建築物の用途を変更して住宅等(1、2)とする場合
都市機能誘導区域外における届出
都市機能誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合には届出が必要です(都市再生特別措置法第108条)
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の開発行為を行おうとする場合
建築行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内における届出
都市機能誘導区域内において誘導施設を休止・廃止をしようとする場合は届出が必要となります(都市再生特別措置法第108条の2)
本町における誘導施設
- 行政機能(役場)
- 福祉・子育て機能(センター機能)
- 文化機能(公園・図書館・資料館・交流拠点)
- 医療機能(病床数20~199床の病院)
- 金融機能(窓口のある金融機関)
- 商業機能(延床面積1,000平方メートル未満の商業施設、商業機能を有する宿泊施設)
(注意)詳しくは「多度津町立地適正化計画届出の手引き」をご確認ください。
多度津町立地適正化計画届出の手引き (PDFファイル: 895.5KB)
届出の時期
届出は対象の行為に着手する30日前までに行ってください。また、上記届出事項の変更をする場合も、変更に係る行為を行う30日前までに届出が必要となります。
立地適正化計画における誘導区域
届出様式
様式第10(居住誘導区域外における開発行為) (Wordファイル: 14.8KB)
様式第11(居住誘導区域外における建築行為) (Wordファイル: 18.4KB)
様式第12(様式第10又は第11の届出事項の変更) (Wordファイル: 14.7KB)
様式第18(都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為) (Wordファイル: 14.9KB)
様式第19(都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の建築行為) (Wordファイル: 17.9KB)
更新日:2025年01月15日