パートナーシップ制度自治体間連携について

更新日:2025年10月01日

多度津町は、令和7年10月1日付けで「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。これにより、ネットワークに加入している自治体(以下「連携自治体」といいます。)において、既にパートナーシップの宣誓をしている方が、連携自治体間で転居(転出入)する際に、事務手続きの一部が省略されるようになりました。

⇛ 連携自治体の一覧は、次のリンクからご確認ください。

パートナーシップの宣誓に関する手続きの簡素化について

通常、パートナーシップ宣誓者が転居(転出入)する際は、転出する自治体で宣誓証明書の返還などの手続きを行い、転入する自治体で再度の宣誓などの手続きを行わなければなりません。

しかし、連携自治体間で転居(転出入)する際は、転出する自治体での宣誓証明書の返還手続きが不要となるほか、転入する自治体でパートナーシップの宣誓の継続申告をすることで、一部の手続きが省略されます。

手続きの詳細については、次の事項をご確認ください。

(1)連携自治体で宣誓済みの方が多度津町に転入する場合

◇ 転出自治体(連携自治体)での手続き

  • 転出する連携自治体におけるパートナーシップ(宣誓)制度に関する手続きは、原則ありません。

(注)念のため、転出する連携自治体の窓口にお問い合わせください。

◇ 転入自治体(多度津町)での手続き

  • 住民環境課の人権係まで、電話又はメールで事前予約の上、お二人揃って窓口までお越しください。
  • 町職員立ち会いのもと、「パートナーシップ宣誓継続申告書」に必要事項を記入していただきます。
  • 継続申告書には、次の書類を添付してください。
  1. 転出する連携自治体が交付した宣誓に係る証明書
  2. 転出する連携自治体から多度津町に転入したことを証する書面の写し
  • 継続申告書を提出する際に、本人であることを明らかにするため、次の書類のいずれかを提示してください。
  1. 運転免許証
  2. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  3. 旅券(パスポート)
  4. 官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書(本人の顔写真があるもの)
  5. その他本人確認ができる書類
  • 本町のパートナーシップ宣誓制度の要件を満たしていることが確認できた場合は、宣誓証明書を交付します。

(注)継続申告をするためには、転出する連携自治体から多度津町に転入したことを、町から転出する連携自治体に対して通知することについて、同意をいただく必要があります。もし同意をされない場合は、通常の宣誓の手続きを行っていただくことになりますので、ご了承ください。

(2)多度津町で宣誓済みの方が連携自治体に転出する場合

◇ 転出自治体(多度津町)での手続き

  • 多度津町におけるパートナーシップ宣誓制度に関する手続きはありません。

◇ 転入自治体(連携自治体)での手続き

  • 転入する連携自治体の指示に従って、パートナーシップ(宣誓)制度の継続申告をしてください。
  • 転入する連携自治体で継続申告をする際に、転入する連携自治体に対し、多度津町が発行したパートナーシップ宣誓証明書(原本)を提出してください(それにより、多度津町に証明書が返還されたものとみなします)。

(注)転入する連携自治体における手続きの詳細は、転入する連携自治体の窓口にお問い合わせください。

注意事項

  • 継続申告は、連携自治体から連携自治体へ転居(転出入)する場合のみ可能な手続きです。転出する自治体と転入する自治体のいずれかがネットワークに加入していない(連携自治体ではない)場合は、それぞれの自治体が定める通常の手続きを行っていただくようになりますので、ご注意ください。
  • また、継続申告が可能なのは、転入する連携自治体におけるパートナーシップ(宣誓)制度の要件を満たしていることが前提条件となりますので、ご了承ください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-4480
お問い合わせフォーム