障害者差別解消法を知っていますか?
平成28年4月より障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
この障害者差別解消法では、以下の差別的取扱いを禁止しています。
- 不当な差別的取扱い...障害を理由として、正当な理由なく対応を拒否すること。
(不当な差別的取扱いの例)障害を理由に窓口対応を拒否する など - 合理的配慮の不提供...障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があるにも関わらず、過重な負担を伴わない合理的配慮を提供しないこと。
(合理的配慮の例)段差がある場合に、スロープを使って補助する など
詳細については、内閣府作成リーフレットをご参照ください。
障害者差別解消法が改正されました
令和3年5月に障害者差別解消法が改正されました。
これまで民間の事業者に対して「努力義務」とされていた合理的配慮の提供が、令和6年4月以降、国や地方公共団体などと同様に「義務」となります。
詳細については、内閣府作成リーフレットをご参照ください。
障害者差別解消法とは(内閣府作成リーフレット) (PDFファイル: 703.0KB)
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!(内閣府作成リーフレット) (PDFファイル: 1.8MB)
障害者差別に関する相談窓口
健康福祉課 福祉係
- 電話番号:0877-33-1134
- ファックス:0877-33-2550(代表)
(注意)ファックスは代表番号のため、必ず健康福祉課宛で送信してください。
多度津町では、障害者差別解消法に基づき、職員が適切な対応をするために職員対応要領を作成しています。
多度津町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 (Wordファイル: 24.4KB)
中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会の設置について
障害者にとって、身近な地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを円滑に行うため、丸亀市、善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町による中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。
香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例
障害者差別解消法の施行を受け、香川県では「香川県障害のある人もない人もともに安心して暮らせる社会づくり条例」を平成30年4月に制定しました。
詳細は香川県障害福祉課のホームページをご参照ください。
更新日:2023年08月15日