多度津町パートナーシップ宣誓制度について
多度津町では、「多度津町人権擁護に関する条例」の基本理念に基づき、誰もが互いを尊重し、多様性を認め合い、自分らしく生きることができるまちづくりを進めています。
この基本理念に基づき、性的少数者の方のパートナー関係を尊重し、認め合うことができる共生社会を実現するために、パートナーシップ宣誓制度を令和3年4月1日より導入しています。
宣誓件数
2件(令和5年3月31日現在)
性的少数者(LGBT)とは?
性の多様性について、どのように考えていますか?
人の性は、「からだの性」、「心の性」、「好きになる性」などの組み合わせによって変化し、一人一人顔や性格が異なるように、その性質は人それぞれです。その中で、同性愛者や自分のからだの性と心の性に違和を感じている方などを広く総称して、「性的少数者」と呼びます。
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
(香川県「性的少数者の人権に関する啓発資料について」)
パートナーシップの宣誓ができる方
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 成年(満18歳)に達していること。
- 多度津町に住所があること、または多度津町に転入予定であること。
- 配偶者がいないこと
(注意)パートナーシップの宣誓をしようとする人同士が外国で結婚している場合は宣誓が可能です。 - 宣誓しようとする方以外とパートナーシップの関係にないこと。
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと。
(注意)養子縁組によって、宣誓しようとするお2人が近親者となっている場合は宣誓が可能です。
パートナーシップ宣誓の『予約』から『証明書交付』までの流れ
(1)事前予約をしてください。
- 宣誓希望日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに住民環境課の人権係へ電話またはメールで予約してください。
- 予約の際に、以下のことをお伺いします。
- 氏名(漢字・ふりがな・希望する場合は通称名も)
- 宣誓希望日(第1~第3希望)
- 現住所(もしくは転入予定先)
- 電話番号
- 交付してほしい宣誓書の種類(カード型・証書型)
- 宣誓時の個室希望の有無
(2)パートナーシップ宣誓を行います。
- 予約した日時、場所にお2人そろってお越しください。
- 町職員の立ち合いのもと、宣誓書の記入、必要書類の提出、本人確認及び宣誓内容や要件の確認を行います。
(3)宣誓証明書が交付されます。
すべての要件を満たしていることが確認できたら、ご希望のあった種類(カード型・証書型)のパートナーシップ宣誓証明書を交付します。
(4)交付の手続きは終了です。
(注意)「転入予定」で宣誓された場合は、3か月以内に転入したことが確認できる住民票等を提出していただきます。
宣誓時にご用意いただくもの(必要書類)
宣誓の手数料は無料ですが、宣誓の際に提出していただく必要書類の発行手数料等は自己負担となります。
(注意)下記の書類は、発行から3か月以内のものをご用意ください。
(1)住民票の写し(住民票記載事項証明書でも可)
同一世帯の場合、2人分の情報が記載されていれば1通で結構です。
(2)独身であることを証明する書類
宣誓する人1人につき1通ご用意ください。
日本国籍を有している方の場合
次の書類のいずれか
- 戸籍抄本
- 独身証明書
- (注意)いずれも本籍地の市町村役場で発行されます。
- (注意)なんらかの事情で無戸籍の方は、その旨を申し出てください。
日本国籍を有していない方
次の書類の全て
結婚していない場合
- 婚姻要件具備証明書(外国語)
- Aの証明書を日本語に訳したもの
これから宣誓しようとしている2人が外国で結婚している場合
- 婚姻証明書(外国語)
- Aの証明書を日本語に訳したもの
- (注意)これらの証明書の発行については、国ごとに取扱いが異なりますので、該当する国の大使館等にお問い合わせください。
- (注意)日本語への翻訳はご本人が行っても問題ありません。翻訳した書類に、翻訳した方の氏名を記入してください。
(3)本人確認ができるもの
1点の提示で足りるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
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(4)通称名が確認できるもの(通称名を使用する場合)
1点の提示で足りるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
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備考
(1)~(4)以外にも、事情に合わせて町長が必要と認める書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
制度のより詳しい内容や宣誓証明書が利用可能な多度津町の行政サービスについては、手引きをご覧ください。
更新日:2024年04月11日