多度津町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
多度津町では、「多度津町人権擁護に関する条例」の基本理念に基づき、誰もが互いを尊重し、多様性を認め合い、自分らしく生きることができるまちづくりを進めています。
この基本理念に基づき、多度津町では、性的少数者(性的マイノリティ)の方のパートナー関係を尊重し、認め合うことができる共生社会を実現するために、令和3年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を導入しました。
また、令和8年4月1日からは、性的少数者(性的マイノリティ)の方々が抱えるさまざまな不安や困りごと等の軽減や解消を図るため、従来のパートナーシップ宣誓制度を拡充して、「多度津町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。
(お知らせ)
多度津町では、令和7年10月1日付けで「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。これにより、ネットワークに加入している自治体(以下「連携自治体」といいます。)において、既にパートナーシップの宣誓をしている方が、連携自治体間で転居(転出入)する際に、事務手続きの一部が省略されるようになっています。
連携自治体の一覧や手続きの詳細については、次のリンク先でご確認ください。
パートナーシップ制度自治体間連携について(多度津町ホームページ)
性的少数者(性的マイノリティ)とは
皆さんは、性の多様性について、どのように考えていますか?
人の性は、単に男と女に二分できるものではなく、「からだの性」、「こころの性」、「好きになる性」などの組み合わせや割合によって、さまざまに変化します。私たち一人ひとりの顔や性格が異なるように、その性質は人それぞれです。
「性的少数者(性的マイノリティ)」とは、どの性別に好意を抱くのかを表す「性的指向」や、自分の性別をどう認識しているかという「性自認」について、多くの人が<普通>と考えている性の在り方に違和感を覚えている方たちの総称です。
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
性的少数者の人権に関する啓発資料について(香川県ホームページ)
パートナーシップ宣誓制度とは
現行の法律上の婚姻関係とは異なり、一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)であるお二人が、戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして、協力し合い、支え合う関係にあることを宣誓し、町がその関係を公的に証明する制度です。
ファミリーシップ宣誓制度とは
現行の法律上の家族関係とは異なり、パートナーシップにある方の一方又は双方の子、父母、三親等内の親族その他家族として協力している方であって町長が認める方が、そのパートナーの双方及びそれらの方と、家族として継続的な共同生活を行っている又は行うことを約した関係にあることを宣誓し、町がその関係を公的に証明する制度です。
宣誓件数
- パートナーシップの宣誓件数
2件(令和3年4月1日の制度開始以降の累計宣誓件数)
- うち、ファミリーシップの宣誓件数
0件(令和8年4月1日の制度開始以降の累計宣誓件数)
パートナーシップを宣誓することができる方
次の要件を全て満たす方が宣誓できます。
- 成年(満18歳)に達していること。
- 多度津町に住所があること、又は多度津町に転入予定であること。(注1)
- 配偶者がいないこと。(注2)
- 宣誓しようとする方以外とパートナーシップの関係にないこと。(注3)
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと。(注4)
(注1)宣誓から3か月以内に多度津町に転入する必要があります。
(注2)パートナーシップの宣誓をしようとする方同士が外国で結婚している場合は宣誓が可能です。
(注3)同様の制度を実施している他の自治体で宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓を行っている方は、多度津町において宣誓することはできません。
(注4)民法の規定により婚姻できない関係にある方と宣誓をすることはできませんが、パートナーシップの宣誓をしようとする方同士が養子縁組によって近親者となっている場合は、宣誓が可能です。
ファミリーシップを宣誓することができる方
ファミリーシップを宣誓するには、パートナーシップの宣誓を同時に行うか、既に宣誓を済ませていることのほか、ファミリーシップ対象者について、次の要件を全て満たす必要があります。
- パートナーシップ宣誓者の一方又は双方の子、父母、三親等内の親族等であること
- パートナーシップ宣誓者以外の方とファミリーシップにないこと(他の自治体のファミリーシップ制度を含む)
- ファミリーシップ対象者である本人が同意していること(注1・2)
(注1)15歳未満の方については、親権者の同意が必要です。
(注2)未成年の方については、パートナーシップ宣誓者の一方又双方と生計が同一である必要があります。
宣誓手続きの流れ(事前予約から証明書交付まで)
(1)事前予約
- 宣誓希望日までに、住民環境課の人権係へ電話又はメールで必ず予約してください(宣誓希望日の直前にご連絡があった場合は、準備の都合により希望に沿えないことがありますので、なるべく早めにご連絡ください)
- 予約の際に、次のことをお伺いします。
- 氏名(漢字・ふりがな・希望する場合は通称名も)
- 宣誓希望日(第1〜第3希望)
- 住所(又は転入予定先)
- 電話番号
- 宣誓時の個室希望の有無
(2)宣誓
- 予約した日時・場所へお越しの上、必要書類をご提出ください。(注)
- 書類の確認や聞き取りにより、本人確認及び宣誓内容や要件の確認を行います。
(注)必要な添付書類や手続きのためにご来庁いただく方は、宣誓ごとに異なります。あらかじめ、担当者に電話等でご確認いただくか、ホームページ・手引き等でご確認ください。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) (PDFファイル: 152.0KB)
(3)宣誓証明書の交付
- 宣誓の要件を満たしていることが確認できたら、パートナーシップ宣誓証明書又はパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書を交付します。(注1・2)
(注1)証明書作成のために少しお時間をいただきます。
(注2)提出書類等に不備がある場合、即日交付ができないことがあります。
- 以上で、交付の手続きは終了となります。
- 「転入予定」で宣誓された場合は、3か月以内に転入したことが確認できる住民票等を提出してください。
宣誓時にご用意いただくもの(必要書類)
- 要件を満たしているか確認するために、必要書類を準備していただきます。(注)
- 宣誓そのものの手数料は無料ですが、宣誓の際に提出していただく必要書類の発行手数料等は自己負担となります。
(注)提出する書類は、発行から3か月以内のものをご用意ください。
1 パートナーシップを宣誓する場合
パートナーシップの宣誓をするお二人がご来庁の上、次の(1)〜(4)の書類をご提出ください。
(1)住民票の写し(住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写しでも可)
- 宣誓する方ひとりにつき、1通をご用意ください。ただし、同一世帯の場合、二人分の情報が記載されていれば、1通で構いません。
- 転入予定の方は、可能であれば転出証明書を提示してください。用意ができない場合は、現住所が記載された住民票の写しを提出してください(転入後、改めて住民票の写しを提出していただきます)。
(2)独身であることを証明する書類
- 次の書類のうち該当するものについて、宣誓する方ひとりにつき、1通ずつご用意ください。
☆ 日本国籍を有している方
次の書類のいずれか(注1・2)
- 戸籍抄本
- 独身証明書
(注1)いずれも本籍地の市区町村で発行されます。
(注2)なんらかの事情で無戸籍の方は、その旨を申し出てください。
☆ 日本国籍を有していない方
次の書類の全て(注1・2)
◇ 結婚していない場合
- 婚姻要件具備証明書(外国語)
- Aの証明書を日本語に訳したもの
◇ これから宣誓しようとしているお二人が外国で結婚している場合
- 婚姻証明書(外国語)
- Aの証明書を日本語に訳したもの
(注1)これらの証明書の発行については、国ごとに取扱いが異なります。該当する国の大使館等にお問い合わせください。
(注2)日本語への翻訳はご本人が行っても問題ありません。翻訳した書類に、翻訳した方の氏名を記入してください。
(3)本人確認ができるもの
| 1点の提示で足りるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
|---|---|
|
|
(4)通称名が確認できるもの(通称名を使用する場合)
| 1点の提示で足りるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
|---|---|
|
|
2 パートナーシップとファミリーシップを同時に宣誓する場合
パートナーシップの宣誓をするお二人がご来庁の上、パートナーシップの宣誓に必要な書類(1)〜(4)に加えて、次の(5)〜(7)の書類をご提出ください。
(5)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
- ファミリーシップ対象者の欄の氏名(フリガナ)に、対象者本人が自署により署名したものをあらかじめご用意の上、ご持参ください。(注1・2)
- ファミリーシップ対象者が15歳未満の場合、親権者の同意欄についても、親権者本人が自署により署名を行ってください。
(注1)パートナーシップ宣誓者の欄に関しては、来庁時にご記入いただきます。あらかじめの記入は不要です。
(注2)宣誓をするファミリーシップ対象者をお連れになる場合は、来庁時に自署をしていただいてもかまいません。
(再掲)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) (PDFファイル: 152.0KB)
(6)ファミリーシップ対象者とパートナーシップ宣誓者の家族関係を証明する書類(戸籍抄本等)
(7)ファミリーシップ対象者の通称名が確認できるもの(通称名を使用する場合)
3 ファミリーシップを宣誓する場合(パートナーシップを既に宣誓している方)
パートナーシップの宣誓をしたお二人のうち一方又は双方の方がご来庁の上、お越しいただく方の(3)本人確認書類と上記の(6)・(7)に加えて、次の(8)・(9)の書類をご提出ください。
(8)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届
- パートナーシップ宣誓者お二人の氏名(フリガナ)とファミリーシップ対象者の欄の氏名(フリガナ)に、それぞれ本人が自署により署名したものをあらかじめご用意の上、ご持参ください。(注)
- ファミリーシップ対象者が15歳未満の場合、親権者の同意欄についても、親権者本人が自署により署名を行ってください。
(注)宣誓をするファミリーシップ対象者をお連れになる場合は、来庁時に自署をしていただいてもかまいません。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第4号の2) (PDFファイル: 95.8KB)
(9)交付済みの宣誓証明書(全て)
(注)これらの書類以外にも、事情に合わせて町長が必要と認める書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
宣誓証明書の再交付を希望する場合
- 交付を受けた宣誓証明書について、紛失、き損その他の事情により、再交付を希望するときは、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書再交付申請書」を町に提出する必要があります。
- 必要な添付書類等がありますので、詳しくは、住民環境課の人権係までご相談ください。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書再交付申請書(様式第4号) (PDFファイル: 82.1KB)
宣誓内容を変更する場合
- 次に該当する場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届」により、内容変更を届け出る必要があります。
- 変更の事由によっては、宣誓証明書が再交付されます。
- 必要な添付書類等がありますので、詳しくは、住民環境課の人権係までご相談ください。
○ パートナーシップ宣誓者についての変更
- 宣誓者の一方若しくは双方の氏名又は通称名に変更があったとき。
- 宣誓者の一方又は双方が町内で転居したとき。
- 宣誓者の一方又は双方の電話番号に変更があったとき。
○ ファミリーシップ対象者についての変更
- ファミリーシップ対象者の氏名又は通称名に変更があったとき。
- ファミリーシップ対象者の住所に変更があったとき。
- ファミリーシップ対象者の電話番号に変更があったとき。
- ファミリーシップ対象者をファミリーシップに追加するとき。
- ファミリーシップ対象者の全部又は一部とファミリーシップを解消するとき。
- ファミリーシップ対象者が死亡したとき。
- ファミリーシップ対象者が要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(再掲)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第4号の2) (PDFファイル: 95.8KB)
宣誓証明書の返還が必要となる場合
- 次のいずれかに該当する場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書返還届」に、現在交付してる全ての宣誓証明書(原本)を添えて、町に提出する必要があります。
- 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
- 一方(又は双方)が死亡したとき。
- 一方又は双方が町外に転出したとき(単身赴任等は除く)。
- 宣誓者に配偶者や別のパートナーができて要件を満たさなくなったとき。
- 不正利用が判明するなどして、町長から返還を求められたとき。
- 必要な添付書類等がありますので、詳しくは、住民環境課の人権係までご相談ください。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書返還届(様式第5号) (PDFファイル: 84.9KB)
宣誓に関する申立てをしようとする場合
- ファミリーシップ対象者は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書」を提出することにより、証明書に記載された自身の氏名を削除するよう申立てをすることができます。
- ただし、未成年の子にあっては、満15歳に達する日以後でなければ申立てはできません。
- 証明書の返還(回収)や交付等の手続きが発生しますので、詳しくは、住民環境課の人権係までご相談ください。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第5号の2) (PDFファイル: 70.0KB)
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて
多度津町は、令和7年10月1日付けで、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。このネットワークは、パートナーシップ宣誓者が転居(転出入)する際の手続きの負担軽減を図るために構築されたもので、全国で250を超える自治体が加入しています。
通常、パートナーシップ宣誓者が転居(転出入)する際は、転出する自治体で証明書の返還などの手続きを行い、転入する自治体で再度の宣誓などの手続きを行わなければなりませんが、連携自治体間で転居(転出入)する際は、これらの手続きの一部が省略されます。
詳しくは、次のリンク先でご確認ください。
(再掲)パートナーシップ制度自治体間連携について(多度津町ホームページ)
備考
- 制度や手続きのより詳しい内容や宣誓証明書を利用することができる多度津町の行政サービスについては、要綱又は手引きをご覧ください。
多度津町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱 (PDFファイル: 1.7MB)
多度津町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ご利用の手引き(令和8年4月1日改訂版) (PDFファイル: 1013.3KB)




Select Language
PC版を見る
メニューを閉じる
更新日:2026年04月01日