令和9年度の住民税の改正点について
1.給与所得控除の見直し
給与収入金額が220万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられます。(令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます)
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | ||||||
| 令和8年度 | 令和9年度・10年度 | ||||||
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | |||||
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||||||
| 220万円超 | 改正なし | ||||||
2.各種控除における所得要件等の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件等 | 令和8年度 | 令和9年度 | |||||||
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 | |||||||
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 | |||||||
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 | |||||||
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 | |||||||
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 |
62万円以下 | |||||||
3.納税義務者本人の住民税非課税基準
上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額は以下のように変わります。
| 合計所得金額 | 給与等の収入金額 | ||||||
| 令和8年度 | 令和9年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | ||||
| 38万円以下 | 変更なし | 103万円以下 | 112万円以下 | ||||
※扶養親族等の人数や本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、本人が障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除等に該当しない場合です。




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更新日:2026年10月05日