令和8年度の住民税の改正点について
1.給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます)
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | ||||||
| 令和7年度まで | 令和8年度以降 | ||||||
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 | |||||
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | ||||||
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||||||
| 190万円超 | 改正なし | ||||||
2.各種控除における所得要件等の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件等 | 令和7年度 まで |
令和8年度 以降 |
|||||||
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 | |||||||
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 | |||||||
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 | |||||||
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |||||||
3.特定親族特別控除の創設
納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・事業専従者を除く)で合計所得金額58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の者がいる場合、特定扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、令和8年度個人住民税より、その者の合計所得金額が58万円超~123万円以下であっても「特定親族特別控除」の適用が受けられます。
| 特定親族の合計所得金額 | 住民税控除額 | ||||
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 | ||||
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | ||||
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | ||||
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | ||||
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | ||||
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | ||||
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | ||||
※特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては取り扱われません。そのため非課税の判断等における扶養親族等には含まれません。
4.納税義務者本人の住民税非課税基準
上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額は以下のように変わります。
| 合計所得金額 | 給与等の収入金額 | ||||||
| 令和7年度まで | 令和8年度以降 | 令和7年度まで | 令和8年度以降 | ||||
| 38万円以下 | 変更なし | 93万円以下 | 103万円以下 | ||||
※扶養親族等の人数や本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、本人が障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除等に該当しない場合です。




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更新日:2025年10月01日