令和6年度の住民税の改正点について

更新日:2024年01月12日

1.森林環境税について

令和6年度より国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。

概要

森林環境税は温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用として利用されることとなっています。

 

税率・賦課徴収

年額1,000円が町・県民税の均等割とあわせて徴収されます。

 

町・県民税の均等割について

町・県民税の均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から均等割額が1,000円(町民税500円+県民税500円)増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

税額の変更について
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

 

 

関連情報

2.上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

詳細については、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択をご参照ください。

 

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件が見直されました。

令和6年度以降、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

・障害者

・扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

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