国民年金の保険料免除・猶予制度について

更新日:2022年03月15日

保険料免除・猶予制度

経済的な理由などで、保険料の納付が困難な場合には、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

 

●申請免除制度

本人、その配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の全額または一部が免除されます。(所得が未申告の人は申告が必要です)

◇免除の区分

申請免除には、次の4段階があります。

・全額免除

・4分の3免除(4分の1納付)

・半額免除(半額納付)

・4分の1免除(4分の3納付)

※ただし、納付すべき保険料を納めない場合は、未納期間になります。また、追納しない限り、将来受け取る年金額が減額になります。

◇申請手続き

年度ごとに申請手続きが必要です。対象期間は、7月から翌年6月までです。

<手続きに必要なもの>

・年金手帳または個人番号カード

・本人、配偶者、世帯主の離職票などが必要な場合があります。

 

●若年者納付猶予制度

50歳未満の方で、本人とその配偶者の前年の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。(所得が未申告の人は申告が必要です)

対象期間は7月から翌年6月までです。ただし、追納しない限り、老齢基礎年金の額には反映されません。

<手続きに必要なもの>

・年金手帳または個人番号カード

・本人、配偶者、世帯主の離職票などが必要な場合があります。

 

●学生納付特例制度

学生で、前年の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。対象期間は4月から翌年3月までです。ただし、追納しない限り、老齢基礎年金の額には反映されません。

※学生とは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する方で夜間・定時制課程、通信制課程の学生も対象になります。対象校の確認は、年金事務所へお願いします。

<手続きに必要なもの>

・年金手帳または個人番号カード

・学生証(写)または在学証明書

 

 

●保険料免除などと給付の関係

承認された期間は、老齢、障害、遺族基礎年金の受給資格を見る場合に必要な期間に算入されます。一部納付については、一部保険料を納付していることが必要です。保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否か違いがあります。

 

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

(受給資格期間への算入)

受給資格期間への算入

年金額への反映

納付

全額免除

(※2)

一部納付

(※1)

(※3)

若年性納付猶予

学生納付特例

×

未納

×

×

×

※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。

※2 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されています。

             (平成21年3月分までは、3分の1が国庫負担)

     ※3    4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。

(平成21年3月分までは1/2)

2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。

(平成21年3月分までは2/3)

4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。

(平成21年3月分までは5/6)

 

 

 

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者保険課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-4488
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