後期高齢者医療 医療費が高額になったとき

更新日:2022年03月15日

医療費が高額になったとき

自己負担限度額

負担割合 負担区分 自己負担限度額 ※1
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割 現役3 252,600円+
(10割の医療費-842,000円)×1%
≪140,100円≫ ※2
現役2 167,400円+
(10割の医療費-558,000円)×1%
≪93,000円≫ ※2
現役1 80,100円+
(10割の医療費-267,000円)×1%
≪44,400円≫ ※2
1割 一般 18,000円
【144,000円】 ※3
57,600円
≪44,400円≫ ※2
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

※1 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は表中の半額になります。

※2 《 》内は、過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額を指します。(多数回該当)

※3 1年間の計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日(計算期間の末日)時点で負担割合が1割であった月の外来の自己負担額を合算し、【144,000円】を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。

 

高額療養費

1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。ただし、保険適用外(入院時の食費・居住費・差額ベッド代、自由診療など)の負担金額は含みません。

高額療養費に該当された方については、広域連合から「高額療養費支給申請書」が送られますので、必要事項を記入の上、町高齢者保険課窓口へ提出してください。なお、一度申請していただくと、その後は申請された口座に自動的に支給されます。振込先の口座の変更がない限り、再度申請する必要はありません。

高額療養費の支給は、診療を受けた月から3か月後以降となります。

申請できる期間は、原則、診療を受けた月の翌月の1日から2年です。

 

香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ「高額療養費の支給」

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

負担区分「区分1」「区分2」の方が医療機関等の窓口負担や、入院したときの食費などの減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険証と一緒に医療機関等の窓口で提示してください。

認定証が必要な方は町高齢者保険課窓口で申請してください。

 

香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ「限度額適用・標準負担額減額認定証について」

 

限度額適用認定証

負担区分「現役1」「現役2」の方が医療機関等の窓口負担の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険証と一緒に医療機関等の窓口で提示してください。

認定証が必要な方は町高齢者保険課窓口で申請してください。

 

香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ「限度額適用認定証について」

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者保険課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-4488
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