給与からの特別徴収について

更新日:2023年05月16日

特別徴収とは、給与支払者が毎月給与を支払う際に納税者が納めなければならない町県民税を、6月から翌年の5月まで12回にわけて給与から差し引いて個人に代わって納めていただく制度です。


(1)毎月の徴収について
毎月給与を支払いする際、多度津町から送付する「町民税県民税特別徴収税額通知書」の月割額を徴収してください。


(2)納入について
徴収していただきました税額(月割額)は、翌月の10日までに納入書でご都合のよい指定金融機関等に払い込んでください。

(注)郵便局を利用される場合は、「特別徴収に関するつづり」(以下、つづり)込みの郵便局長あて指定通知書を持参のうえ納入してください。


 (3)納期の特例について
給与の支払いを受ける人が常時10人未満である事務所等に限り、町長に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けたときには6月~11月に徴収した税額を12月10日までに、また12月~翌5月に徴収した税額は6月10日までにまとめて納入することができます。

従業員の異動に伴う各種手続きについて

転勤、退職等のため徴収できなくなったときは、翌月の10日までにつづり込みの「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を税務課に提出してください。(非課税の方についても提出が必要です。) また、従業員を年度途中で採用した場合、採用した従業員の町・県民税も特別徴収していただく必要があります。つづり込みの「町民税・県民税 普通徴収から特別徴収への切替申請書」をご提出ください。

なお、提出いただいた異動届出書は毎月25日頃の締めで処理を行い、税額に変更が生じた場合は、本町から特別徴収義務者および納税者宛に「特別徴収額の変更通知書」を 翌月の1日付で送付いたします。特別徴収税額の変更通知書に基づいて徴収くださいますようよろしくお願いいたします。

 

一括徴収のお願い
1月1日から4月30日までの間に、退職等により特別徴収税額が徴収できなくなった場合は、その残税額が本人からの申出に基づくことなく給与・退職手当等より一括徴収(納入)するよう地方税法で義務づけられております。
なお、12月31日までの退職者等については、本人の了解を得て、一括徴収(納入)してくださいますようご協力をお願いいたします。

 

ダウンロード

この特別徴収に関するつづりは、特別徴収義務者(事業主)様用の各種異動届出書です。各種異動届出書は巻末にございます。下記の記載例ページを参照いただき、必要事項をご記入の上、直接窓口に持参または郵送にて提出をお願いします。

 

給与所得者が退職・転勤など異動が生じた場合のフローチャート

 

<関連ページ>

給与支払報告書の提出について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1118
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