国民年金の各種手続きについて
国民年金の各種手続き
次の場合は、国民年金に関する手続きが必要です。
●退職、就職などをしたとき
◇会社などを退職したとき
厚生年金(共済組合)に加入していた人が60歳までに退職したときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。
扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが併せて必要です。
<手続きに必要なもの>
・年金手帳または個人番号カード
・会社などを退職した日が確認できる書類
(離職票、社会保険喪失証明、退職証明、退職辞令など)
◇会社などに就職したとき
厚生年金(共済組合)に加入する手続きは、勤務先の事業所を通じて行います。扶養する配偶者がいる場合は、勤務先の事業所を通じて第3号被保険者への手続きが必要です。
●被扶養者でなくなった、被扶養配偶者になったとき
◇被扶養配偶者でなくなったとき
本人の収入増加などの理由で扶養から外れたり、配偶者が退職したときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
※厚生年金(共済組合)に加入している配偶者が65歳になったときは、60歳未満の配偶者は第3号被保険者ではなくなります。国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
<手続きに必要なもの>
・年金手帳または個人番号カード
・扶養から外れた日が確認できる書類
◇被扶養配偶者になったとき
結婚などの理由で厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、国民年金第3号被保険者への手続きが必要です。手続きは、配偶者の勤務先の事業所を通じて行います。
●住所が変わったとき
平成30年3月5日より、日本年金機構でのマイナンバー利用開始のため、個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については、届け出が不要になりました。
〇死亡したとき
◇国民年金被保険者が亡くなったとき
国民年金被保険者期間中に死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度があります。受給要件を満たしている必要がありますので、年金事務所や高齢者保険課窓口までご相談ください。
◇年金受給者が亡くなったとき
年金受給者が死亡したときも手続きが必要となります。それぞれ受給している年金の種別により受給要件や手続き方法が異なりますので、年金事務所や高齢者保険課窓口までご相談ください。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
更新日:2023年09月07日