国民年金とは
国民年金の被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。国民年金は、職業などにより次の3種類に分類されます。
●第1号被保険者
自営業や農林漁業者、学生、無職など(第2号・第3号被保険者を除く)
●第2号被保険者
会社員や公務員など厚生年金や各種共済組合に加入している人。
●第3号被保険者
65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
●任意加入被保険者
◇次に該当する人は、希望により国民年金に加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
・年金額を増やしたい方は65歳までの間
・受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
・外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方
国民年金の種類
国民年金には次の種類の給付があります。
●老齢基礎年金
保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などの合計が10年以上ある人が、65歳以上になったときから支給されます。なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、年齢に応じて一定の割合で減額されます。
●障害基礎年金
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者(「国民年金法」で定める障害の程度が1‣2級に該当)になったとき支給されます。また、生計をともにしている18歳到達年度の末日を経過していない子(障害者の場合は20歳未満)がいるときは加算されます。ただし、一定の保険料納付要件があります。なお、20歳になる前に2級以上の障害になった人は20歳から支給されます。
●遺族基礎年金
国民年金の被保険者期間中、または老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が亡くなったとき、その方によって生計が維持されていた子(18歳到達年度の末日を経過していない子、障害者の場合は20歳未満)のある妻、または子に支給されます。ただし、一定の保険料納付要件があります。
第1号被保険者に対する独自給付
●寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が継続して10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
◎年金額
夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3
※死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給している場合、また妻が老齢基礎年金を繰り上げ請求している場合、死亡一時金をすでに受給している場合は支給されません。
●付加年金
定額の保険料に、月額400円の付加保険料を納めた月数が、老齢基礎年金に加算されます。
◎年金額 200円×付加保険料を納めた月数
●死亡一時金
第1号被保険者の加入期間中に、保険料を3年以上納めた人が、どの基礎年金も受けないで死亡した場合、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
請求者の優先順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
更新日:2022年03月15日