後期高齢者医療 自己負担割合
自己負担割合
医療機関などの窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。
所得区分 | 負担区分 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
一般 | 1割 |
自己負担割合は、前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい自己負担割合が適用されます。
●現役並み所得者
住民税課税所得が145万円以上の方、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。
ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、下記の条件に該当する場合は、申請により申請した月の翌月から区分一般と同様になります。
(1)世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満
(2)世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満
(3)世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳の方がいる場合、その方を含めた収入合計額が520万円未満
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
●2割負担となる方
住民税課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入※1+その他の合計所得金額※2」が、単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者。
※1 「年金収入」とは遺族年金や障害年金は含まれません。
※2 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額のことです。
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ「窓口負担割合の見直しについて」
更新日:2022年03月15日