後期高齢者医療 医療費が高額になったとき
医療費が高額になったとき
自己負担限度額
負担割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 ※1 | |
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外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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3割 | 現役3 | 252,600円+ (10割の医療費-842,000円)×1% ≪140,100円≫ ※2 |
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現役2 | 167,400円+ (10割の医療費-558,000円)×1% ≪93,000円≫ ※2 |
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現役1 | 80,100円+ (10割の医療費-267,000円)×1% ≪44,400円≫ ※2 |
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1割 | 一般 | 18,000円 【144,000円】 ※3 |
57,600円 ≪44,400円≫ ※2 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 15,000円 |
※1 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は表中の半額になります。
※2 《 》内は、過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額を指します。(多数回該当)
※3 1年間の計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日(計算期間の末日)時点で負担割合が1割であった月の外来の自己負担額を合算し、【144,000円】を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。
高額療養費
1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。ただし、保険適用外(入院時の食費・居住費・差額ベッド代、自由診療など)の負担金額は含みません。
高額療養費に該当された方については、広域連合から「高額療養費支給申請書」が送られますので、必要事項を記入の上、町高齢者保険課窓口へ提出してください。なお、一度申請していただくと、その後は申請された口座に自動的に支給されます。振込先の口座の変更がない限り、再度申請する必要はありません。
高額療養費の支給は、診療を受けた月から3か月後以降となります。
申請できる期間は、原則、診療を受けた月の翌月の1日から2年です。
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ「高額療養費の支給」
限度額適用・標準負担額減額認定証
負担区分「区分1」「区分2」の方が医療機関等の窓口負担や、入院したときの食費などの減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険証と一緒に医療機関等の窓口で提示してください。
認定証が必要な方は町高齢者保険課窓口で申請してください。
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ「限度額適用・標準負担額減額認定証について」
限度額適用認定証
負担区分「現役1」「現役2」の方が医療機関等の窓口負担の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険証と一緒に医療機関等の窓口で提示してください。
認定証が必要な方は町高齢者保険課窓口で申請してください。
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ「限度額適用認定証について」
更新日:2022年03月15日