介護保険料の遡及賦課誤りについて
【概要】
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされました。
法改正後、「当該年度における最初の納期」を年金特別徴収の場合も普通徴収の納期限である7月31日としていたところ、厚生労働省から年金特別徴収の最初の納期は、5月10日であるという見解が示され、他自治体でも同様の誤りが発覚したことから、本町でも調査を行った結果、年金特別徴収の被保険者の方について2年を超えて保険料の増額及び減額を行っていたことが判明しました。
【対象件数及び金額】
平成29年度から令和3年度に遡及賦課した平成27年度から令和元年度分までの保険料
(1)増額更正による過大徴収 3件 53,325円
(2)減額更正による過大還付 8件 227,745円
【対象者への対応】
(1)過大徴収した方には、お詫びの文書を送付するとともに、返還手続きを行います。
(2)過大還付をした方には、遡及賦課できる期間を過ぎていることから、返還は求めません。
【再発防止策】
今後の法改正時には、適正な法の解釈や運用を行い、システム業者とも設定について確認を重ねながら、再発防止に努めてまいります。
【注意】
還付金詐欺にご注意ください。介護保険料の還付手続きに際して、町職員が電話でATMの操作を求めることや、キャッシュカードをお預かりすることはありません。
更新日:2023年09月07日