多度津町東京圏移住支援事業補助金について
東京圏から多度津町へ転入し、以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす方を対象に、移住に要する経費を補助します。
対象要件
(1) 移住元に関する要件(ア・イのいずれにも該当すること)
- ア 多度津町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(注釈1)、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- イ 多度津町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上(注釈1)、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(注釈1)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。
(注釈2)条件不利地域
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
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埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、 長瀞町 、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2) 移住先に関する要件(次のア・イのいずれにも該当すること。)
- ア 移住支援金の申請時において、多度津町に転入後1年以内であること。
- イ 移住支援金の申請日から5年以上、多度津町に継続して居住する意思があること。
(3)就業等に関する要件(次のア~エのいずれかの要件を満たすこと。)
- ア 就業に関する要件[一般]:香川県が運営する求人サイト「ワクサポかがわ」に掲載された求人に就業していること。
- イ 就業に関する要件[専門人材]:香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
- ウ テレワークに関する要件:所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- エ 起業に関する要件:移住支援金申請までの1年以内に、香川県が実施する起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。
支給額
- 2人以上の世帯:100万円
- 単身世帯:60万円
- 子育て世帯加算:18歳未満の世帯員1人につき100万円
移住支援金を受けるための要件は他にもあります。詳しくは、「交付要件」をご確認いただくか、多度津町政策観光課までお問い合わせください。
要綱・様式
東京圏移住支援事業補助金交付要綱 (RTFファイル: 162.8KB)
交付申請書【様式第1号】 (RTFファイル: 234.6KB)
就業証明書(就業に関する要件用)【様式第2号】 (RTFファイル: 136.6KB)
就業証明書(テレワークに関する要件用)【様式第3号】 (RTFファイル: 123.3KB)
一時的な転出証明書【様式第6号】 (RTFファイル: 148.1KB)
更新日:2024年04月01日