「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)」の支給について
食費等の物価高騰の影響により特に損害を受けている、低所得の子育て世帯に対する生活支援を目的として、国から給付金が支給されます。
支給対象者
以下の1・2・3のいずれかに該当し、かつ「所得要件」A・Bのいずれかに該当する方
要件 |
支給手続きについて |
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1.令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給された方 |
5月初め頃に、健康福祉課から支給のご案内をお送りします。 |
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(養育要件) |
(所得要件) |
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2.令和5年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給された方 |
A:令和5年度町民税非課税の方 |
申請が必要です。 6月中旬頃に、健康福祉課からご案内をお送りします。 詳しくは、健康福祉課までお問い合わせください。 |
B:食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、町民税非課税者と同様の事情にあると認められる方 |
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3.平成17年4月2日~平成20年4月1日までに生まれた子のみを養育する方 |
上記Aの要件に該当する方 |
申請が必要です。 詳しくは、健康福祉課までお問い合わせください。 |
上記Bの要件に該当する方 |
支給額
児童一人あたり 5万円
※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給済の児童は対象外となります。
※令和4年1月から12月分の収入が未申告の方は、税務課にて申告をお願いいたします。
更新日:2023年04月28日