○多度津町災害弔慰金及び見舞金支給要綱
平成29年12月1日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、災害により死亡した町民の遺族等に対し、災害弔慰金を支給すること並びに災害により被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給することにより被災者の救慰と援護を図ることを目的とする。
(1) 災害 火災、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、高潮、津波等により被害が生ずることをいう。
(2) 住居 現に生活の本拠として居住している本町区域内にある建物をいう。
(3) 全損 住居の7割以上が崩壊し、焼失し、若しくは流失し、又は7割未満であっても残存部分に補修を加えても再使用ができない住居の状態をいう。
(4) 半損 住居の2割以上が崩壊し、又は焼失したもので全損に該当しない住居の状態をいう。
(5) 床上浸水 浸水がその住居の床以上に達したとき又は土砂等の堆積のため一時的にその住居に居住することができない程度の被害をいう。
(支給の対象)
第3条 この要綱により、災害弔慰金及び災害見舞金の支給を受けることができる者は、災害当時町内に住所を有していたものとする。ただし、多度津町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年多度津町条例第28号)第3条に規定する災害弔慰金又は第9条に規定する災害障害見舞金の支給を受ける者は除く。
(災害弔慰金の支給)
第4条 町長は、町民が災害により死亡したときは、その遺族等に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金の支給方法)
第5条 町長は、災害により死亡した者の世帯(世帯主が死亡したときはその遺族、世帯全員が死亡したときはその葬祭を行う者)に災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金の額)
第6条 災害弔慰金の額は、災害により死亡した者1人につき50,000円とする。
(災害見舞金の支給)
第7条 町長は、災害により住居に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金の支給を行うものとする。ただし、当該世帯内に複数世帯がある場合であっても、支給対象世帯としては1世帯として数えるものとする。
(災害見舞金の額)
第8条 災害見舞金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住居が全損の場合 1世帯につき 100,000円
(2) 住居が半損の場合 1世帯につき 50,000円
(3) 住居が床上浸水した場合 1世帯につき 20,000円
(被害程度の判定)
第9条 住居の全損、半損又は床上浸水の判定は、町長が行うものとする。
(支給の制限)
第10条 町長は、災害の原因が被災者の故意によるとき、又は町長が不適当と認めたときは、災害弔慰金及び災害見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年9月17日から適用する。