校区外就学許可基準
校区外就学許可基準
事 由 |
内 容 |
最長期間 |
添付資料 |
備 考 |
転居 |
小学校1~4年又は中学校1年~2年2学期までに途中で転居した場合 |
学年末まで |
住民課で発行された転学通知書 |
|
小学校5年以降又は中学校2年2学期以降に途中で転居した場合 |
卒業まで |
住民課で発行された転学通知書 |
| |
新改築・公営住宅入居等により、予め転居することが確定している場合 |
住民票が異動するまで |
転居が確定したことが分かる書類 (抽選結果通知書、建築確認通知書、売買契約書 、賃貸借契約書等) |
| |
一時転居 |
住居の新増改築のため一時的に転居する場合 |
完成(予定)日まで |
転居が必要なことが分かる書類 (建築確認通知書、工事請負契約書等) |
|
家庭事情 |
下校後、保護者が不在であり、学童保育や保護者の勤務先、保護者に準ずる者が在住する所で保護されるべき事情のある場合 |
1年間 |
学童保育入所が確認できる書類、放課後預かる者の同意が確認できる書類 |
|
現在、兄弟姉妹が校区外就学の許可を受けており、その許可されている学校への就学を希望する場合 |
兄弟姉妹の承認期間に準ずる |
|
| |
健康上の理由 |
病気など身体的理由により、緊急性を有する場合 |
事由が解消するまで |
診断書 |
|
病気など身体的理由により、通学が困難な場合 |
事由が解消するまで |
診断書 |
| |
入院等により、通学・通級する必要がある場合 |
事由が解消するまで |
|
事前確認が必要 | |
教育的配慮 |
入級する特別支援学級が就学指定校にない場合 |
特別支援学級を退級するまで |
就学指導委員会判断 |
|
帰国児童・生徒、外国籍児童・生徒等で、教育環境面において特段の配慮を要する場合 |
事由が解消するまで |
|
| |
いじめや不登校などで環境の変化を必要とする場合 |
事由が解消するまで |
|
学校へ実態調査 | |
生活環境 地理的条件 |
居住地が校区を跨いでいる、もしくは接しており、通学距離・通学安全上、問題がない場合 |
卒業まで |
通学経路を証する図面 |
|
通学距離が指定された学校より近く、通学安全上問題がない場合 |
卒業まで |
通学経路を証する図面 |
| |
自治会や子ども会等生活や地域活動の中心が校区外であり、通学安全上問題がない場合 |
1年間 |
通学経路を証する図面、自治会・子ども会等への加入が確認できる書類 |
| |
その他 |
非常災害等により仮住所が校区外に変更した場合、あるいは公共事業により強制移転を受けた場合 |
事由が解消するまで |
|
|
教育委員会で特に必要と認められた場合 |
1年間 |
教育委員会が必要と認める書類 |
教育委員会が必要とする調査 |
問い合わせ
教育課
電話番号:0877-33-0700
メールはkyouiku@town.tadotsu.lg.jpまで