○多度津町子ども・子育て会議設置要綱
平成27年9月28日
要綱第45号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、多度津町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。
(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。
(3) 多度津町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(4) その他子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、子どもの保護者、子ども・子育て支援に係る当事者及びその他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、会議を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、その意見等を聞くことができる。
(庶務)
第7条 会議の事務局は、福祉保健課に置き、庶務を担当する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。