○多度津町保育の利用に関する条例施行規則
平成27年6月19日
規則第11号
多度津町保育の実施に関する条例施行規則(平成元年多度津町規則第21号)の全部を改正する。
(認定の基準)
第1条 多度津町保育の利用に関する条例(昭和62年多度津町条例第4号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号において月を単位に町長が定める時間は、48時間とする。
2 町長は、前項の申請に当たって必要があると認めたときは、保護者及びその家族の勤務状況その他保育認定及び利用者負担額の決定に必要な書類の提出を保護者に求めることができる。
(利用調整の基準)
第5条 町長が保育の利用について条例第4条に定める利用調整を行うときは、次に掲げる事由に該当する子どもを保育の必要性において優先するものとみなして行うものとする。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護世帯
(3) 生計中心者の失業等により、就労の必要性が高い場合
(4) 虐待を受けるおそれがある場合など、社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障害を有する場合
(6) 育児休業明け
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 地域型保育事業等の卒園児童
(9) その他町長が定める事由
(1) 保護者の氏名、居住地又は連絡先
(2) 子どもの氏名又は保護者との続柄
(3) 保育を必要とする理由、必要量又は必要とする期間
(4) 希望する認定の区分又は保育必要量の区分
(5) 保育の利用希望の有無又は希望する施設若しくは事業所
(6) その他保育認定、保育の利用又は利用者負担額の決定に関する事項
2 次に掲げる事項について、町長は前項の規定にかかわらず、保護者による届出を不要とすることができる。
(1) 子どもが満3歳を迎えることによる認定区分の変更
(2) その他町長が職権にて届出事項の変更を行うこととした事項
3 前項の届出があったときは、町長は保育認定又は保育の利用について必要と認める変更を加えるとともに保護者に対しその結果を通知するものとする。
(利用の解除)
第10条 次の各号の一に該当する場合は、町長は保育の利用を解除することができる。
(1) 第7条第1項第3号に定める事項の変更に伴い当該保育利用中の子どもについて保育認定の区分に該当しない、又は保育認定を解除する必要があると認める場合
(2) 第7条第1項第5号に定める事項の変更に伴い当該保育に係る施設若しくは事業所の利用を解除又は変更する必要があると認める場合
(3) 何等の理由なく1月以上登所しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該保育に係る施設又は事業所の利用の継続について支障があると町長が認める場合
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長がこれを定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に使用している諸様式については、当分の間、必要部分を修正して使用することができる。