○多度津町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、多度津町における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「町認可基準」という。)について、必要な事項を定めるものである。
(町認可基準)
第2条 町認可基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「国認可基準」という。)に定めるとおりする。
附 則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。