○多度津町障害者控除対象者認定実施要綱
平成24年9月18日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の8第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定及び障害者控除対象者認定書「老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)」及び「老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)」に基づく障害者控除対象者認定書の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項に基づく主治の医師の意見書の写し及び要介護度が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、本人又は3親等以内の親族が行うことができるものとする。
(認定基準)
第4条 障害者控除対象者の認定は、原則として12月31日(ただし、障害者控除の認定に係る対象者(以下「認定対象者」という。)がその年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)現在の状況によって判断するものとする。
(記録の保存)
第6条 町長は、受理した申請書の処理経過を明確にし、認定書を交付した後、当該認定書の写しとともに、判断の基礎となる事実の記録等を整理し、その有効期間保存するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年12月1日から施行し、平成24年分所得税及び平成25年度地方税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
附 則(平成28年3月3日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の多度津町個人情報保護事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の多度津町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の多度津町ホームヘルプサービス事業運営要綱、第4条の規定による改正前の多度津町介護保険料減免要綱、第5条の規定による改正前の多度津町高齢者短期入所支援(のびのびショートステイ)事業実施要綱、第6条の規定による改正前の多度津町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の多度津町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の多度津町福祉ホーム事業実施要綱、第9条の規定による改正前の多度津町日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の多度津町更生訓練費給付事業実施要綱、第11条の規定による改正前の多度津町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第13条の規定による改正前の多度津町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第14条の規定による改正前の多度津町障害者控除対象者認定実施要綱、第15条の規定による改正前の多度津町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務処理要綱及び第16条の規定による改正前の多度津町犬及び猫の不妊・去勢手術費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
認定 | 基準 | |
障害者 | 知的障害(軽度、中度)に準ずる者 | 要介護度1以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定においてランクⅡaからⅢbまでのいずれかに該当する者 |
身体障害(3級から6級まで)に準ずる者 | 要介護度1以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定においてランクA2からB1までのいずれかに該当する者 | |
特別障害者 | 知的障害(重度)に準ずる者 | 要介護度1以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定においてランクⅣ又はMのいずれかに該当する者 |
寝たきり高齢者 | 多度津町在宅ねたきり老人介護者福祉手当支給対象者 | |
身体障害者(1級、2級)に準ずる者 | 要介護度1以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定においてランクB2からC2までのいずれかに該当する者 |