○多度津町男女共同参画推進本部設置要綱
平成22年1月29日
要綱第8号
(設置)
第1条 多度津町における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、多度津町男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) たどつ男女共同参画プランの策定に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長とする。
3 本部員は、各課長(局、室、署)とする。
(職務)
第4条 本部長は会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 本部長は推進本部の所掌事項のうち、具体的な事項を調査研究するため、多度津町男女共同参画推進幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
2 幹事会は、会長、副会長及び幹事で組織する。
3 会長は政策企画課長補佐、副会長は福祉保健課長補佐及び教育課長補佐の職にある者をもって充てる。
4 幹事は、第3条第3項に規定する課等の職員で、それぞれ所管課長の承認を受けた者をもって構成する。
5 幹事会は、必要に応じて推進本部長が招集する。
6 会長は、会務を総理し、幹事会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 推進本部に関する庶務は、政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日要綱第39号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年1月23日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。