○多度津町契約審査委員会規程
平成17年9月22日
規程第3号
(設置)
第1条 町長は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に関し、その適正を期するために多度津町契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(会務)
第2条 委員会は、契約金額が130万円を超える場合に次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 入札参加資格の審査に関すること。
(2) 契約方法及び入札参加者の選定に関すること。
(3) 入札を保留とした場合の取扱いに関すること。
(4) その他委員会で定めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長とし、委員は総務課長、建設課長、産業課長及び上下水道課長とする。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度これを開くものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めその意見を徴することができる。
(秘密)
第7条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。
附 則
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間必要部分を修正して、これを使用することができる。
附 則(平成19年3月26日規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月15日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。