○多度津町児童福祉審議会設置要綱
平成17年3月18日
要綱第8号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、多度津町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合的な児童福祉施策の推進に関し、必要な事項についての調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、児童の福祉に関係する者及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。