○地方公共団体組織認証基盤における多度津町認証局鍵情報等利用要領
平成17年3月15日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、総合行政ネットワ―クにおいて整備される地方公共団体組織認証基盤における多度津町認証局(以下「多度津町認証局」という。)で発行される鍵情報等の適正かつ円滑な利用を行うことを目的として定める。
(用語の定義)
第2条 この要領において、用語の定義は、地方公共団体組織認証基盤における多度津町認証局認証方針決定機能に関する要領(平成17年多度津町要領第1号。以下「認証方針決定機能に関する要領」という。)第2条各号及び地方公共団体組織認証基盤における多度津町認証局運営機能に関する要領(平成17年多度津町要領第2号。以下「認証局運営機能に関する要領」という。)第2条各号に定義するもののほか、次に定めるところによる。
(1) 「認証局運営機能」とは、認証方針決定機能に関する要領第3条第2号に掲げる認証局運営機能をいう。
(2) 「認証局責任者」とは、認証局運営機能に関する要領第6条第1項第1号に掲げる認証局責任者をいう。
(証明書の種類、鍵情報等の使用用途及び利用期間)
第3条 証明書の種類、鍵情報等の使用用途及び利用期間は、CPに定められたとおりとする。
(鍵情報等制定・管理者)
第4条 鍵情報等制定・管理者は、鍵情報等の発行要否を判断し、発行、更新、廃止及び失効の申請事務を統括するとともに、鍵情報等の保管及び利用の管理を行う。
2 鍵情報等制定・管理者は、鍵情報等を慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等事故の無いように適切な措置を講じて、厳重に保管及び管理しなければならない。
3 鍵情報等制定・管理者は、PINを鍵格納媒体とは別に管理するものとし、次条第1項で定める鍵情報等行使者以外に知られることの無いように厳重に管理しなければならない。
4 鍵情報等制定・管理者は、鍵情報等が適正に使用されるように、次条第1項で定める鍵情報等行使者を監督しなければならない。
5 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより文書を送信し、又は受信するために使用する鍵情報等についての鍵情報等制定・管理者は、政策企画課長の職にある者をもって充てる。
電子署名 | 鍵情報等制定・管理者 |
町長署名、町長職務代理者署名 | 総務課長 |
会計管理者署名 | 会計管理者 |
教育長署名 | 教育課長 |
議会議長署名 | 議会事務局長 |
選挙管理委員会委員長署名 | 総務課長 |
監査委員署名 | 議会事務局長 |
農業委員会長署名 | 産業課長 |
多度津町行政組織条例(昭和33年多度津町条例第123号)第2条にて規定されている課及び室の長の署名 | 各課長及び室長 |
議会事務局、教育委員会事務局及び公営企業事務局の長の署名 | 各事務局の長 |
7 鍵情報等制定・管理者に事故があるとき又は欠けたときは、鍵情報等制定・管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行するものとする。
(鍵情報等行使者)
第5条 鍵情報等を使用できる者は、鍵情報等行使者のみとする。
2 鍵情報等行使者は、鍵情報等制定・管理者が指定するものとする。
3 鍵情報等行使者に事故があるとき又は欠けたときは、鍵情報等制定・管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行するものとする。
4 鍵情報等行使者は、鍵情報等により電子署名を行う場合は、電子署名を行うべき文書と原議書を照合審査しなければならない。
5 鍵情報等行使者は、鍵情報等を使用したときは、当該使用に係る原議書に認印を押印するものとする。
(鍵情報等の発行申請)
第6条 鍵情報等制定・管理者は、鍵情報等の新規発行を、認証局運営機能に関する要領第12条第2項に定める様式により、認証局責任者に申請する。
2 鍵情報等制定・管理者は、前項の発行申請の際に、必要に応じて代替使用のための鍵情報等の発行を申請することができる。
(鍵情報等の更新)
第7条 鍵情報等制定・管理者は、次に掲げる場合には、認証局運営機能に関する要領第12条第2項に定める様式により、速やかに認証局責任者に鍵情報等の更新を申請しなければならない。
(1) 鍵情報等の有効期限満了以前6ヶ月前より更新を行う場合
(2) 組織変更等により証明書記載情報の変更が発生する場合
(3) 鍵情報等の破損、紛失、盗難等の事故や失効により、更新の必要が発生した場合
(4) 前各号に掲げるほか、認証局運営機能が必要と認める事項が発生した場合
(鍵情報等の廃止)
第8条 鍵情報等制定・管理者は、鍵情報等の廃止を行おうとする場合には、認証局運営機能に関する要領第12条第2項に定める様式により、認証局責任者に鍵情報等の廃止を申請しなければならない。
(鍵情報等の事故に関する報告)
第9条 鍵情報等制定・管理者は、次に掲げる事項に該当する場合には、認証局運営機能に関する要領第19条に定める様式により、認証局責任者に事故の報告を行わなければならない。
(1) 鍵格納媒体の物理的、電磁気的破損による使用不能
(2) PINの忘失による鍵格納媒体の使用不能
(3) 鍵格納媒体の盗難、紛失
(4) 災害等による鍵格納媒体の所在不明
(5) PINの漏洩
(6) 鍵情報等の不正使用
(7) 前各号に掲げるほか、鍵情報等の危殆化の疑いが生じた場合
(鍵情報等の失効)
第10条 鍵情報等制定・管理者は、鍵情報等の失効を行おうとする場合には、認証局運営機能に関する要領第20条第2項に定める様式により、認証局責任者に鍵情報等の失効を申請しなければならない。
(鍵格納媒体の廃棄)
第11条 鍵情報等制定・管理者は、鍵情報等の更新、廃止及び失効により、不要となった鍵格納媒体については、格納された秘密鍵情報が漏えいしないように、裁断及び焼却等の適切な方法により、廃棄しなければならない。
2 鍵情報等制定・管理者は、鍵格納媒体の廃棄を行った場合には、廃棄状況を認証局運営機能に関する要領第22条第1項に定める様式により、認証局責任者に報告しなければならない。
(鍵格納媒体の保管場所の変更)
第12条 鍵情報等制定・管理者は、鍵格納媒体の保管場所の変更があった場合には、認証局運営機能に関する要領第22条第1項に定める様式により、速やかにその内容を認証局責任者に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要領の実施に必要な事項は、認証局責任者が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月13日要領第1号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日要領第4号)
この要領は、平成24年10月1日から施行する。