○多度津町墓地設置条例
平成8年3月14日
条例第6号
多度津町墓地設置条例(昭和39年多度津町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、墓地の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地を次のとおり設置する。
名称 多度津町本台墓地
位置 多度津町本通3丁目甲744の1、甲744の2、甲744の3、甲745の1、甲745の2、甲746の1、甲746の2、甲746の3、甲729、甲747の1
名称 多度津町六地蔵墓地
位置 多度津町本通3丁目甲918の1
名称 多度津町葛原墓地
位置 多度津町大字葛原字本村1416、1391
名称 多度津町葛原南墓地
位置 多度津町大字葛原字本村1386の7
(使用の目的)
第3条 墓地は、焼骨の埋葬を目的とする。
(職員)
第4条 墓地管理に従事する職員を置く。
(使用の資格)
第5条 墓地を使用することができる者は、多度津町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別に理由があると認めた者については、この限りでない。
(使用許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、多度津町墓地使用規則(昭和30年多度津町規則第11号)に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。
(代理人の選定)
第7条 使用者が多度津町以外に住所を有するときは、多度津町内居住者を代理人に選定して町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する代理人は、使用者に代わりその義務を負わなければならない。
(使用料)
第8条 墓地の使用料は、多度津町使用料条例(昭和30年多度津町条例第56号)による。
(使用許可の取消)
第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に回復し、町長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、町長において原状に回復し、その費用は当該使用者から徴収する。
4 第1項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(使用権の消滅)
第10条 使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀の承継人がいないとき。
(2) 使用者が生死不明になって7年を経過したとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、墓地の所在物件を無縁とし、一定の場所に改葬又は移転することができる。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。