○多度津町都市計画事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和52年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 都市計画事業促進のため都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次のものをもって充てる。
(1) 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。
(2) 基金から生じる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があるときは、現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(担保)
第6条 預金証書及び有価証券は、借入金の担保に供することができる。
(処分)
第7条 この基金は、議会の議決を経て都市計画事業の資金に充当することができる。
(委任規定)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成15年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。