○多度津町地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成2年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 高齢化社会の到来に備え、福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等に必要な財源を確保するために多度津町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用差益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金により繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は公布の日から施行する。