○多度津町庁舎管理規則
昭和46年8月6日
規則第5号
多度津町庁舎管理規則(昭和34年多度津町規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持に関し、必要な事項を定め公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条 庁舎の管理及び取締事務は、総務課長が総轄する。
2 各課等(事務局等これに類するものを含む。以下同じ。)の事務室(これに類するもの及び各課等専用部分を含む。以下同じ。)の管理は、各課等の長(以下「課長等」という。)が掌理する。
3 前項以外の部分の管理は、総務課長が掌理する。
4 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ、施設予約を行い、総務課長に許可を受けなければならない。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 文書、図画等を頒布し、又は掲示すること。
(4) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカード等を持ち込むこと。
(5) テント、その他これらに類する施設を設置すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
(禁止行為)
第6条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害となる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し又は不潔な行為をすること。
(4) 昇降機内、廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(5) 爆発、引火等のおそれのある物の近くにおいて火気を取扱うこと。
(6) 正当な理由がなく爆発性物質、劇毒物、兇器等の危険物を持ち込むこと。
(7) 所定の場所以外に物件を置くこと。
(8) その他庁舎の管理又は取締上、町長が不適当と認める行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対して、直ちに庁舎から退去させ又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(行為の規制)
第7条 町長は、前2条に規定するもののほか、庁舎の管理及び取締のため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者その他庁舎内に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等、必要な措置をとることができる。
(集団立入の制限)
第8条 陳情、参観等のため、集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1名を定めて、あらかじめ、町長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申し出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申し出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に指示を行うことができる。
(出入口の開閉)
第9条 庁舎の出入口の開閉時刻は次のとおりとし、勤務を要しない日及び休日は、東側出入口以外は、開閉しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこれを変更することができる。
出入口別 | 開扉時刻 | 閉扉時刻 |
正面玄関出入口 | 午前8時 | 午後5時30分 |
東側 出入口 | 午前7時 | 午後10時 |
(執務時間外の庁舎の出入り)
第10条 執務時間以外の庁舎の出入りについては、日宿直者に申し出て、庁舎立入確認台帳(様式第4号)に記載し、その承認を受けなければならない。
(駐車の制限)
第11条 庁舎においては、町長が指定した場所及び時間以外において車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。)を駐車してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(退庁時の措置)
第12条 職員は、退庁の際、その課等の管理に属するガス、電気、水道その他諸設備を完全に閉鎖し、出入口及び窓の戸じまりをしなければならない。
(盗難の通知)
第13条 各課等において盗難があったときは、当該課長等は、直ちに盗難品の品名、数量及び保管状況を総務課長に通知しなければならない。
(防火管理者及び消防計画)
第13条の2 庁舎にかかわる消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、総務課長又は同法施行令で定める資格を有する者をもって充てる。
2 防火管理者は、消防計画を作成するときは、町長の承認を受けなければならない。消防計画を変更するときも同様とする。
(火元責任者)
第14条 火災予防に万全を期するため、各課等に火元責任者を置く。
2 課長等は、火元責任者を定め、その職氏名を総務課長に通知しなければならない。
3 火元責任者は、常に火気の点検等防火に注意するとともに、防火管理者の指示に従わなければならない。
(火気の使用)
第15条 職員は、庁舎において町から貸与された器具以外の火気を使用し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(火災報知及び消火)
第16条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに、消防署に連絡するとともに、他の者に知らせ、早期に消火するよう努めなければならない。
(非常警備)
第17条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) すべての窓を閉鎖すること。
(3) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(4) 非常持出し書類を搬出又は警戒すること。
(5) 残留者不在をたしかめて防火シャッターを閉じること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月27日から適用する。
附 則(平成18年11月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
多度津町役場配置図