○多度津町行政事務改善委員会規程
昭和35年1月19日
訓令第13号
(設置)
第1条 本町行政事務を改善し、その能率向上をはかるため、多度津町事務改善委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(目的)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 事務処理方法の能率化に関すること。
(2) 組織機構の合理的改善に関すること。
(3) 事務改善に必要な調査並びに資料の収集及び計画実施等に関すること。
(4) その他改善に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、教育長をもってこれに充てる。
4 委員は、課長(所、局、室)をもってこれに充てる。
(専門部会、分科会)
第3条の2 事務改善を専門的に研究するため財務、処務、窓口の三専門部会を置く。専門部会の職員は、委員長が任命する。
2 各課(室、所、局)ごとに分科会をおく。分科会は、当該課長が運営掌理する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 委員会に事務局をおき、政策企画課長を事務局長とし、事務職員は政策企画課職員をもってこれに充てる。
(顧問)
第6条 委員会に顧問をおく。
2 顧問は町長、町議会議長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する各委員会で、それぞれの任命権者をもってこれに充てる。
(招集)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(長との協議)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は委員長が、町長及びその任命権者と協議のうえ定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年7月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月1日訓令第22号)
この訓令は、昭和38年10月1日から施行する。
昭和40年2月15日規程第1号の附則なし
附 則(昭和50年5月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規程第2号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。