戸籍届出
子どもが生まれたときは、出生届が必要です。
◆生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
◆届出人(届出義務者)は、父または母です。
◆届出に際して必要なもの
・出生届:1通
・添付書類:出生証明書(出生届書の右欄に証明欄があります。)
・印鑑:出生届に押した届出人の印鑑を必ずご持参ください。
・母子手帳……後日でも可
◆届出先は出生地、子どもの本籍地又は届出人の所在地の市区町村です。
◆出生届書を記入するうえでの注意事項
・子どもの名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
・父母との続柄欄は、父母が婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた場合は嫡出子、それ以外の場合は嫡出でない子となります。
・住所欄は、子どもの住民登録するところです。世帯主との続柄は、世帯主からみた子どもの続柄を記入してください。(例:子、子の子 など)
・父母の氏名欄は、嫡出子のときは父母の氏名を記入してください。嫡出でない子のときは母の氏名のみを記入してください。
・連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
◆ 出生届に伴う主な手続
・児童手当(住所地が多度津町で児童手当の受給対象者に該当する場合)
・乳幼児医療費助成(住所地が多度津町で乳児医療の対象者に該当する場合)
死亡した人がいる場合には、死亡届が必要です。
◆届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
◆届出人(届出義務者)は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主又は家屋若しくは土地の管理人です。また、同居していない親族も届出することができます。
◆届出に際して必要なもの
・死亡届:1通
・添付書類:死亡診断書又は死体検案書(死亡届書の右側に欄があります。)
・印鑑:死亡届に押した届出人の印鑑を必ずご持参ください。
◆届出先は死亡地、死亡者の本籍地又は届出人の所在地の市区町村です。
◆死亡届書を記入するうえでの注意点
・死亡者の氏名欄は、戸籍に記載された字体で記入してください。
・死亡したとき及び死亡したところの欄は、死亡診断書若しくは死体検案書を参照してください。
・住所欄は、死亡者が住民登録をしているところです。
・連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
◆死亡届に伴う主な手続
・死亡届出がされましたら、火葬・埋葬許可証を交付します。
・多度津町の火葬場を使用する場合は、火葬場使用許可証を交付します。(他市町の火葬場を使用する場合は、住民課までお問い合わせください。)
・死亡者が国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険被保険者証を持参してください。葬祭費が国民健康保険から支給されます。(後日でも可)
・死亡者が介護保険該当者の場合は、介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。(後日でも可)
結婚するときは、「婚姻届」を提出してください。
※ 閉庁後,土曜日,日曜日,祝日は,町役場の宿直室で受け付けます。
◆届出人は、夫及び妻です。
◆届出に際して必要なもの
・婚姻届:1通(婚姻届の用紙及び未成年者の父母の同意書は、町役場住民課にあります。)
・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(本籍地の市区町村へ届出する場合は不要。)
・父母の同意書(未成年者の場合)
・印鑑:婚姻届に押した届出人双方の印鑑を必ずご持参ください。
・本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
◆届出先は、本籍地又は所在地の市区町村です。
◆婚姻届書を記入するうえでの注意事項
・氏名欄は、戸籍に記載された字体で記入してください。
・住所欄は、届出日に住民登録している住所です。
・婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍を決めて記入してください。既に戸籍の筆頭者となっている人の氏を名乗る場合は、新本籍欄への記入の必要はありません。
・証人欄は成年の人2名の署名・押印が必ず必要です。
・連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
・婚姻届を出した日が,婚姻の日となります。
(ただし届書の記載に不備があった場合,届出の日が婚姻の日とならない場合があります。)
・休日や夜間に届出した届書に不備があった場合、後日再度来庁していただくこともあります。休日や夜間に届出を予定されている方は、事前に窓口で内容確認してください。
◆婚姻届に伴う主な手続
・国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更、資格喪失がある場合、若しくは新たに加入する場合は手続が必要です。
・介護保険該当者で住所異動や氏名の変更等が伴う場合は、介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
婚姻関係を解消するときは、離婚届が必要です。
◎協議による離婚の場合の離婚届の手続
・届出が受理された日から、法律上の効力が発生します。
・届出人は、夫及び妻です。
・届出に際して必要なもの
離婚届:1通、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書:1通(本籍地以外の市区町村へ届出する場合のみ)、離婚届に押した届出人双方の印鑑
・届出先は、本籍地又は所在地の市区町村です。
◎裁判・調停による離婚の場合の離婚届の手続
・裁判の確定又は調停の成立した日を含み、10日以内に手続きをしてください。
・届出人は、裁判(調停)の訴えを提起した人です。ただし、相手方が届出をできる場合もあります。
・届出に際して必要なもの
離婚届:1通、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書:1通(本籍地以外の市区町村へ届出する場合のみ)、裁判の謄本及び確定証明書(裁判による離婚の場合のみ)、調停調書の謄本(調停による離婚の場合のみ)、離婚届に押した届出人の印鑑、本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
◆離婚届書を記入する上での注意事項
・氏名欄には、婚姻中の氏名を記入してください。(同一の氏)
・住所欄には、届出日に住民登録している住所を記入してください。
・「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄は、婚姻により氏の変わった人が記入する欄です。
※「もとの戸籍にもどる」:婚姻前の戸籍にもどります。
※「新しい戸籍をつくる」:婚姻前の氏で戸籍をつくります。
新本籍を記入してください。
※届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、空欄にして同時に戸籍法 77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)をしてください。
(上記の届に関しての詳細は住民課までお問い合わせください。)
・未成年の子どもがいる場合、親権者となる方の親の欄に子どもの氏名を記入してください。
・証人欄は、成年の人2名の署名・押印は必ず必要です。(裁判離婚の場合は不要です。)
・連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
・休日や夜間に届出した届書に不備があった場合、後日再度来庁していただくこともあります。休日や夜間に届出を予定されている方は、事前に窓口で内容確認してください。
◆離婚届に伴う主な手続
・国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更がある場合、若しくは新たに加入する場合は手続が必要です。
・介護保険該当者で、住所異動や氏名の変更等が伴う場合は、介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
※下記の届出に関しての詳細は、町役場住民課までお問い合わせください。
◆養子縁組届・・・
養子縁組をする場合に必要です。
◆養子離縁届・・・
養子縁組の当事者が、協議又は裁判(調停を含む。)により離縁をする場合に必要です。当事者の一方の死亡後でも、家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。
◆転籍届・・・
本籍地を変更するときに必要です。
◆不受理申出・・・
届出をして初めて法的効力が発生する届出において、自己の意思に基づかない届出をされるおそれがあると申出をすることによりその受理を防止する制度です。
◆認知届・・・
嫡出でない子を認知し、父親との間に法律上の親子関係を結ぶときに届けが必要です。
◆復氏届・・・
夫婦の一方が死亡し、その配偶者が婚姻前の氏に戻ることを希望するときは、届出によりもとの氏に戻ることができます。
◆姻族関係終了届・・・
夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が死亡配偶者の血族との姻族関係の終了を希望するときは、届出により姻族関係を終了させることができます。
◆入籍届・・・
父又は母と氏を異にする子どもが、氏を同じくするために必要です。
◆離婚又は婚姻取り消しの際に称していた氏を称する届・・・
戸籍法第77条の2の届出と呼ばれるもので、離婚又は婚姻取り消しの後にも婚姻中の氏をそのまま称したい場合に必要です。
◆養子離縁又は縁組取消しの際に称していた氏を称する届・・・
戸籍法第73条の2の届と呼ばれるもので、養子離縁又は縁組取消しの後も、縁組中の氏を称したい場合に必要です。
問い合わせ
住民環境課
電話番号:0877-33-4480
メールはjyuukan@town.tadotsu.lg.jpまで